個人事業主の日々の会計(経理)処理

毎日の会計処理で行うこととは、事業に関することでお金の出入りがあったことを帳簿に記帳することです。 しかし、SOHO(ソフト開発)である私は、日々仕事をしていても毎日お金の出入りが記帳する様なこともなく、 一週間に一回ぐらい行う程度で、仕事が立て込んでくると一ヶ月に一回まとめて行ったりします。
売上にしても一ヶ月に一回あればいいほうで、数ヶ月に一回なんてこともあります。
本当は毎日、帳簿付けをした方がいいのでしょうが、一般の商店では無いのでそこまでは必要ないと思います。
帳簿を付けるといっても、会計ソフトで現金出納帳と預金出納帳にデータを入力すれば、ものの10数分で済んでしまいます。 入力方法さえ分かれば誰でもできると思います。

私自身は簿記の資格を持ってはいませんが、昔から販売・仕入・在庫・会計関連のソフトは作成してきましたので 少なからずは会計の知識はありましたので、会計ソフトを使うことへのハードルは低かったと思います。
それでも個人事業主としては一通りの会計の知識は必要かなと思い、数冊の本は読みました。
最初は漫画での解説本や、入門用のものなどで、特に詳しい本でなくても目を通すべきです。


会計ソフトについて

私は「弥生会計」を使っていますが、「やよいの青色申告」でもいけると思います。価格も安いですし基本的には同じ様です。
「弥生会計」ですが実は割りと古いバージョンのものを使ってまして、本当は最新のものにバージョンアップしたいのですが、 なかなか機会が無くそのままの状態で使っています。
会計処理は昔からあることなので、行うことは同じなのでいいかなと思いますが...


「弥生会計」について

「弥生会計」の初期設定ですが、今となっては何を行ったのかあまり覚えていませんが、以下の様なことをしたと思います。

・基本情報の設定
  事業署名など基本的な項目

・勘定科目の設定
  基本的には「弥生会計」が持っている科目でいけたと思います。
  「車両費」「事務用品費」ぐらいは新規で追加したような気がします。
  「普通預金」に取引先銀行の口座を追加。
  「売掛金」に得意先を補助科目として追加。
  「有形固定資産」に「車両運搬具」に科目を追加
  「買掛金」に仕入先を補助科目として追加。(仕入先が発生した時点で追加しました)

・帳票の設定
  帳票は以下のものが必要です
  ・仕訳日記帳(主要簿)
  ・総勘定元帳(主要簿)
  ・補助元帳 (主要簿)
  ・現金出納帳
  ・預金出納帳
  ・売掛帳
  ・買掛帳
  ・経費帳

大体こんなところで設定し、後はデータを入力していくだけです。
ほぼ会計処理としては現金出納帳、預金出納帳へのデータ入力が主で、 売上(請求書を発行)が発生した時には売掛帳、 仕入(仕入先からの請求書の送付)が発生した時には買掛帳へのデータ入力を行います。
上記の主要簿には現金出納帳などへデータ入力が行われた時点でデータが転記されます。 このあたりが会計ソフトの便利なところで、 意味合い的に同じものを別々の帳簿にデータ入力しなくても連動しています。


現金出納帳について

現金出納帳は事業を行う上で発生した現金取引の内容を記帳します。
ほとんどの作業は経費に関することで、領収書及びレシートからのデータ入力です。

私が行っているのは、事務用品として購入したものや、車のガソリン代などの領収書は 一旦、月ごとの張り込み用紙に糊付けしています。
A4のコピー用紙に領収書を糊付けして、それを見ながらデータ入力を行っています。
こうすれば領収書をなくすことも無いですし、ファイルに綴じて保存できます。
領収書は7年間は保存しないといけませんので、その他の種類と共にファイルに綴じています。


預金出納帳について

預金出納帳は預金通帳の明細を全ての内容を記帳します。 預金通帳は小まめにATMで記帳を行っておきます。
事業用に預金口座を持てればいいのですが、 個人の口座をそのまま事業用にも使用している場合 個人的な出費(自動引き落とし)があったりします。
この場合、預金出納帳の相手科目としては「事業主貸」として処理します。 またこの逆の、個人のお金を事業用に移動する場合は「事業主借」として処理します。

最近は地方銀行でも費用が0円でネットバンキングができる様になってきています。
私もネットバンキングできる様にしていますので、自宅にいながら振込みや、取引明細の確認ができます。
また、同一銀行内の振込みであれば手数料も安いのでお得です。 (たまにATMでのリアル記帳は必要ですが)

※経費のほとんどは現金出納帳と預金出納帳のデータ入力でできてしまいます。


売掛帳について

私はソフトの請負を行っていますので、受注したソフトの検収が終わった月の末締めで請求書を得意先に送付します。
売掛帳には請求日を売上日として記帳していますが、本当はソフトの納品が終り検収が終わった時点で売上とするようです。 請求日に検収が終わったとすれば請求日=売上日としても良いような...


買掛帳について

仕入先から送付された請求書の締め日を仕入日として記帳しています。
ソフトの外注費がほとんどですので、月締めで検収上がりと考えています。

※帳簿付けは大体こんなところで、特に難しいところはありません。
 現金出納帳、預金出納帳での相手勘定科目を何するかで少し悩むぐらいでしょうか。


固定資産管理について

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」のところでも記しましたが、 事業用に使用する目的で購入した機械、車両、土地など金額の高いものを 一括で経費として計上するのではなく、ある年数に渡って一定額を経費として 計上することを減価償却といいます。
この減価償却の対象となるのが固定資産ということになります。

減価償却を何年間に渡って分けるかを耐用年数といい、税法上対象物によって年数が決められています。
税務署から送られてくる資料の中の「青色申告決算書の書き方」の最後の方に載っています。
例として、私が関係するものでは
・車両:6年
・事務机(金属製)など:15年
・応接セット:8年
・パソコン:4年(但しサーバー用は5年)
設備等の購入金額が10万円以上のの場合は、全て固定資産として扱い減価償却の対象になります。
10万円未満であれば消耗品費などとして一括で経費計上できます。

10万円までというと性能の良いパソコンを購入するとすぐに足が出てしまいます。
実は、10万円以上30万円未満の設備は「少額減価償却資産」とすれば一括で経費算入できます。
但し、この特例なのですが「租税特別措置法」の第28条の2の中で規定されていて 平成28年まで2年延長されることになっています。
(中小企業のパソコンの普及を更に進めることを政策として行っている様です)


この特例は青色申告をしている個人事業主に認められています。白色申告は対象外です。
また、決算書の3ページ目「減価償却費の計算」のところに償却資産として記載し、 その表の最後の摘要欄に「措法28の2」と記載しますと、「青色申告の決算の手引き」に載っています。
青色申告者は別途「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要がありません。


やよいの青色申告には「雑損失」、およびは「固定資産除却損」の勘定科目がありませんので、 科目を追加する必要があります。


ページのトップへ戻る