富士宗学要集第八巻

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第六、国諫

大聖人の弘教は慈念の迸しるところ急速なる国家救済にあるが故に便宜に従つて寸時も逆化の手を緩めず、清澄に在る時は其の周囲に鎌倉に在る時は其の大衆に毒鼓を撃ち、遂に時の執権北条家に他教徒と対論を要請せられたるより、此れが国法に触れたりとして流刑死刑に及んだのであるが、三諫の後官憲稍其の為国護法の誠意を認めたるも所志貫徹は覚束無きを以つて遂に政都を去り山籠以来更に帝王に諫状を作り門弟子をして献覧に供へられた、巳来大法広布の暁までは代々の後継法主此の鴻旨を奉体し身命財を拠つて、時宜の国諫を為すを宗規とす、然りといへども乱世に在りては其主権の所すら判然せず悪吏間を距て容易に願書の受理すら行はれず、此を以て公家武家共に其目途を成すまでには巨額の資材を以て運動し必死の覚悟を以つて猛進せざるべからず、他門にして日像の三●三陟の如く日什奏聞記及び穆記に示す如く日親の文献に在るが如く国難にして効験甚だ薄く、自他にして日郷日要の如く準備に大苦労を為して所得少く、況や戦国時代は上下自他共に疲弊の極に達し国諫の大望よりも大金を費して不入の訴訟を成功せざるべからず、徳川偃武の後は巧妙綿密なる政策に拘束せられて僧分は手も足も使へぬ事となつて知らず知らず国諫を閑却するに至り、遂に堅樹日好の如き爆弾漢を生ずるに至ると雖も如何ともする能はず、徒に官の為す所に放任す、時なるかな幕末内憂外患天変地夭興盛にして諫め易きの好時機を迎へて始めて数箇の諫聖出でゝ宗意を有司に暢達するを得たれども、遂に素願は望み遠し、殊に明治の聖代民権大に伸張して諸願達成せられざる無きも、此の一願に於いて成就の望少き事戦国幕政時代に加上す、此を以つて上御一人の聖意を動かす事の容易ならぬに加へて下億兆の輿論を改善せざるべからざるの苦難を凌がざるべからず、幸か不幸か諫状の急策暫く絶望に帰す。
 一、園城寺申状及び御下し文。
大聖人の代官として日目上人始めて天奏を遂げたり、此れを富士の眉目として誇りたるも今や正本写本共に逸して空篋を西山に存するのみ、鳴呼悼ましいかな。
(既に第二に出す、妙本寺に在る興師元亨四年十二月廿九日の本尊脇書)最前上奏の仁、卿阿闍梨日目、(道師加筆)日道之を相伝し日郷辛相阿に之を授与す。
(同上、総本山に在る興師正慶元年十二月三日の本尊脇書)最初上奏の仁新田卿阿闍梨日目に之を授与す一が中の一弟子なり、(道師加筆)日道之を相伝す。
(同上)総本山に在る日興跡条々の事。
○日興が身に当て給はる所の弘安二年の大御本尊並に弘安五年二月廿九日の御下し文○。
○弘安八年より元徳四年に至る五十年の間奏聞の功他に異なるに依つて此の如く書き置く所なり○。
(同上、総本山に在る日興上人御遺跡の事)。
日蓮聖人の御影並に御下し文園城寺申状、上野六人老僧の方まで守護し奉るべし○。
(同上、西山に写本有る日助の置文)。
日蓮聖人の御影並に御下し文、又園城寺申状の事○。
編者云く具文は第二僧俗譲状の下に在り、此の三重宝大石寺より転じて時の南条宗家に保管せられたるが、此の時綱時長の父子代共に大石寺の道師の敵となりて終る所明ならず、又従つて開山滅後廿四年を経過せる此置文の時は日助の手に御影のみ収納して申状御下文は其儘南条家に在りて引渡を肯ぜざれば、国主に訴へて其権力を借りても僧衆へ回収すべしとの此の置文の意なるが、其儘南条時長一家の没落と共に紛失したりしや又は一度取りかへしての後西山本門寺にて紛失したりしやを知らず、但し此より百二十余年後の妙本寺日要の談には東台他に戸(東光寺か)に在りと云へば若し此談を正とせば日助系の西山徒の責に係るなり、偏に後賢の研究を仰ぐ。
(要集宗義部の二、有師談連陽房聞書より)。
○日蓮聖人も武家に奏したまふ日興上人も只武家に訴へたまふ、爰に日目上人元めて国王に奏しまふ○、日興の遺跡は新田の宮内卿阿闍梨日目、最前上奏の人たれば大石寺の別当と定む。
本尊問答抄日要談日杲聞書の奥、祖滅二百年頃、写本妙本寺に在り。
○大石寺の三箇の大事とは、一御影像、二薗城寺申状、一御下し文なり、今は東台がいと(谷徒)(今の東光寺か)に之有り。
日辰より日院に送る状より、祖滅二百七十七年、写本要法寺に在り、大石寺と通用を計りし状の中なり、具文後に出すべし。
○日目上人は○高開の代官として鳳闕に奏聞し鎌倉の訴状既に四十二度に及ぶ、帝王即ち奏状並に三時弘経の図を得て園城寺に碩学に讎校せしむ、碩学上書して云く三時弘経の勘文殆んど以つて符合すと取意、帝王感悦して御下し文を賜ふ、其文に云く朕若し法華を持たば富士の麓を尋ぬべしと取意、右二通は是れ開山の眉目当門の名称なり、若し日目の勤労に非んば争でか三井の許諾に預からんや、又頃年を経て上聞に達せんと欲し進んで濃州に趣く、未だ宿望を遂げずして入滅す○。
二、日興の国諫。
日興上人は長寿なりしが故に諫状の回数も頻々たりしが便宜上其れも多くは武家関東北条家であり又晩年には公武共に門下に代官せしめられた、其の申状も時に依り同文を使用せられたものと見え、現存の写本にも同一状に二三の年月が書かれてある、但し現存のものは三通であつて正応二年とあるのは「重ねて申す」とあり、元徳二年とあるのには「重ねて言上」とあるから、此れより以前の初申の申状があるやうに見ゆる、但し此の二の申状の内容は何れも武家に呈出せられたもので朝廷へ上奏の文句は見えぬ、但し当時の例語は上奏の二字に必ず朝廷への意を独占せしめてなく敬語混濫の傾向がある。次に嘉暦二年の申状には明に庭中言上と断はられ入文にも朝廷への用語が盛られてある、此至難な庭中上奏は誰がなさつたであろう無論御自身では無いとすれば現存の文献では興師より代師への(既掲)嘉暦二年九月十八日の御状が年月では適確のやうであるけれども、第一に此状の出所が不明であつて西山でも格別に大事にしてないやうであり、内容に疑問がある、次には日順血脈の(既掲)二年八月身命を捨てゝ禁裏の最初の奏聞を致すと云ふのが吻合するやうである、仮令庭中の文字は無くても、去り乍ら此は順師の記事に絶対の信憑を置いての上である、但し時日文献は存在せずとも日仙上人も在り又師より再々賞与せられた日目上人に持つて行つた方が穏当かも知れぬ。
興師申状の一、祖滅八年、写本要山等に在り、武家への諫状なり。
日蓮聖人の弟子日興を重ねて申す。
早く真言、念仏、禅、律等の邪法興行の僧徒を破却して妙法蓮華経の首題を崇敬せられ天下泰平国土安穏異国降伏の祈に資せんことを請ふの状。
副へ進ず、一巻 立正安国論文応元年之を勘ふ。
一巻 文永八年の申状。
件の条先度具に言上し畢んぬ、而るに今に早聴に達せざるの間重ねて申す所なり、先師聖人雪行を床頭に積んで教源の乾かんと欲するを潤し蛍幌を窓前に懸け法燈の滅せんと欲するを挑げ稽古浅しと雖も偏に●り抑む、爰に諸経の説相を勘へ見るに妙法蓮華経の首題は一乗の肝要諸仏の本懐なり之を以て正法となす、真言念仏禅律等は爾前の権説専ら聖旨に背くなり之を以て邪法となすなり、世澆季に及びて正法を捨離し人悪心に帰して邪法を賞翫す、茲に因て守護の善神は国を避け怨敵の悪鬼は便りを得、異賊襲ひ来て国を攻め疫病充満して災を成す国土の衰弊人民の滅亡斯の時に当れり鳴呼悲しいかな国は邪法の興行にて依て忽に亡びんと欲し人は悪心の熾盛に依て将に難に逢はんとす。
聖人独り歎いて夜を明し思うて日を渉る、此の瑞相を鑒みて国土安全の為に去る文応年中立正安国論を作り上覧に備ふと雖も御裁断を相待たずして聖人入滅し巳る。今国体を見るに併せて彼の勘文に符合す争か之を賞せられざらんや、勁松は歳寒に彰はれ忠臣は国危に見はる、仍つて遺弟且つは先師の●憤を散ぜんが為め且つは仏法の興隆を遂げんが為め重て上裁を経る所なり、是れ法の為め国の為め之を申ぶと雖も身の為め利の為め之を申べず、凡そ先代以来法華を弘むるの類未だ題目を流布せず法滅の時を期する故なり、而るに日蓮聖人仏の使となり生を末世に受けて正法を弘め志を求法に寄せて円意を悟る、尤も正法を崇敬せば離散の仏神帰り来つて国土を守護して夭●を禦ぐべし。
抑も伝教大師弘むる所の法華は猶以て迹門なり、先師聖人弘むる所の法華は併ら以て本門なり、浅深炳焉たり之を採択する処用捨宜く顕然たるべし、所詮邪法興行の僧徒に召し合せられて問答を遂げ法の邪正を糾明せられて邪法を破却し正法を崇敬せられば彼の異賊滅亡し此の国土興復せんのみ、仍つて重て言上すること件の如し。
正応二年正月月日。
興師申状の二、祖滅十八年巳後、写本総本山等に在り、本山にては此の状の分を専ら捧読するの例有り。
日蓮聖人の弟子日興重ねて言上。
早く爾前迹門の謗法を対治し法華本門の正法を立てられば天下泰平国土安全たらんと欲する事。
副へ進ず、先師申状等。
一巻、立正安国論文応元年の勘文。
一通、文永五年の申状。
一通、同八年の申状。
一つ、所造の書籍等。
右度々具に言上し畢んぬ、抑も謗法を対治し正法を弘通するは治国の秘術聖代の佳例なり、所謂漢土には則ち陳隋の皇帝天台大師十師の邪義を破し乱国を治す、倭国には亦桓武天皇伝教大師六宗の謗法を止めて異賊を退く、凡そ内に付け外に付け悪を捨て善を持つは如来の金言明王の善政なり、爰に近代天地の災難国土の衰乱歳を逐うて強盛なり、然れば則ち当世御帰依の仏法は世のため人の為の無益なること誰か之れを論ずべけんや、凡そ伝教大師像法所弘の法華は迹門なり、日蓮聖人末法弘通の法華は本門なり、是れ即ち如来付属の次第なり、大師の解釈明証なり、仏法のため王法のため早く尋ね聞こし食され急ぎ御沙汰あるべきものか、所詮末法に入つては法華本門を建てられざるの間は国土の災難日に随つて増長し自他の叛逆歳を逐うて蜂起せん、是れ等の子細具に先師所造の安国論並に書籍等に勘へ申すところ皆以て符合せり、然れば則ち早く爾前迹門の謗法を対治し法華本門の正法を立てらるれば天下泰平国土安全たるべし、仍て世のため法のため重ねて言上件の如し。
元徳二年三月 日興。
(又正安元年九月日又正和二年七月日又嘉暦二年十一月十七日とあり)
興師申状の三、祖滅四十六年、写本要山等に在り、五人所破抄に引用せるものにして公家上奏の分なり。
日蓮聖人の弟子駿河の国富士山住日興誠惶誠恐庭中に言上す。
殊に天恩を蒙り且つは三時弘経の次第に任せ且つは第五百歳の金言に依り永く爾前迹門を停止し法華本門を尊敬せられんと請ふ子細の状。
副へ進ず、一巻、立正安国論文応元年の勘文並に三時弘経の図等。
右謹んで案内を検へたるに仏法は王法の崇重に依りて威を増し王法は仏法の擁護に依りて基を闢く、是を以て大覚世尊未来の時機を鑒みて世を三時に分ち法を四依に付して以来、正法千年の内迦葉阿難等の聖者先に小を弘め大を畢し竜樹天親等の論師次に小を破し大を立つ、像法千年の間異域には則ち陳惰両主の明時に智者十師の邪義を破し、本朝には亦桓武天皇の聖代に伝教六宗の僻論を改む。
今末法に入つては上行出世の境本門流布の時なり、正像巳に過ぎぬ何ぞ爾前迹門を以つて強ちに御帰依有るべけんや、料り知んぬ●侫叡聞を隔て邪義正法を妨ぐ如来得道の昔尚魔障有り何に況んや末代をや、然るに聖主御字の今や時機巳に又至れり弘通の期幾日ぞや、中ん就く天台伝教は像法の時に当つて演説し日蓮聖人は末代の代を迎へて恢弘す、彼れは薬王の後身此れは上行の最誕なり、経文に載する所解釈に炳焉なる者なり。
凡そ一代教迹の濫觴は法華の中道を説かんが為なり、三国伝持の流布●ぞ真実の本門を先とせざらんや、若し瓦礫を貴んで珠玉を棄て燭影を捧げて日光を哢せば只風俗の迷妄に趁つて世尊の化導を謗ずるに似たるか、華中に優雲有り木中に栴檀有り凡慮覃び難し併ら冥鑑に任す、偏に沛wの道を嗜み揚墨の門に立たず、今適ま聖代に逢ふ早く下情を達し将に上聴を驚かさんとす、天裁を望み請ふ且は仏意を察せられ且は皇徳を施され、速に爾前迹門の邪教を退け法華本門の妙理を弘められば海内静謐にして天下泰平ならん、日興誠惶誠恐謹んで言す。
喜暦二年八月日
(要集宗史部の一、御伝土代一九頁)
○日興上人は大聖御遷化の後身延山にて弘法をいたしく(公)げ(卿)関東のそう(奏)もん(聞)をなし○。
(要集疏釈部の一、申状見聞一九一頁)
○御一代の御天奏五六度に及び申状何れにも之有り後を見るべし、文底は五人所破抄の如し、此の四の申状は喜暦二年十月十七日の奏聞なり四度目の奏状なり、○、正和二年七月日と書きたる本も之有り、元徳二年の申状は目上天奏の時に副へ進ぜられると雖も樽井に於いて御円寂の間奏聞無きか○、此外数通の申状之有り見合すべきなり、弘安八年の状、正応二年の状同三年の状、喜暦二年の状等なり○。
編者云く我師の引用せる四の申状と云ふは本山に専ら用ふる元徳二年の申状なり、目師の副進と我師が云ふ元徳二年状と云ふは何れを指すや不明なり、又此の申状見聞に引用の興師抄(本山の元徳二年状)を嘉暦二年十一月十七日として自身御天奏ありし様の文意なれども、文中何等禁廷に上奏すべきの文字無し或は日我の誤釈か、但し五人所破抄引用の嘉暦二年の申状と混同すべからざる事を断りをく。
三、日目の国諫及び大石歴祖等の分。
宗祖開山の代官として公家への奏上武家への訴訟合して四十二度に及びと云へり、現存申状は開山上人滅後に皇政復古の佳期を幸に七十四の老●を厭はず日尊日郷の両老僧を伴侶として遠征の歩を運ばれ特に元弘三の王政の年の年号を用ひられたり、不幸にして垂井の雪と消えられたるも却つて後世を鞭撻せられたるの感あり、此の正本珍らしくも妙本寺に存す、祖滅五十二年なり、目師巳後道師行師有師より降つて近代の分を列記す。
日蓮聖人の弟子日目誠惶誠恐謹んで言す。
殊に天恩を蒙り且は一代説教の前後に任せ且は三時弘経の次第に准じて正像所弘の爾前迹門の謗法を退治し末法当季の妙法蓮華経の正法を崇められんと請ふの状。
副へ進ず。
一巻、立正安国論祖師日蓮聖人文応元年の勘文。
一通、先師日興上人申状。
一通、三時弘経の次第。
右謹んで案内を●へたるに一代の説教は独り釈尊の遺訓なり、取捨宜しく仏意の任すべし、三時の弘経は則ち如来の告勅なり進退全く人力に非ず。
抑も一万余宇の寺塔を建立し恒例の講経陵夷を致さず三千余の社檀を崇め如在の礼奠怠懈せしむることなし、然りと雖も顕教密教の護持も叶はずして国土の災難日に随つて増長し、大法秘法の祈祷も験なく自他の叛逆歳を逐うて強盛なり、神慮測られず仏意思ひ難し、●ら微管を傾け聊か経文を披きたるに仏滅後二千余年の間正像末の三時流通の程、迦葉竜樹天台伝教の残したまふところの秘法三あり所謂法華本門の本尊と戒壇と妙法蓮華経の五字となり、之れを信敬せらるれば天下の安全を致し国中の逆徒を鎮めん、此の条如来の金言分明なり大師の解釈炳焉たり、中ん就く我が朝は是れ神州なり神は非礼を受けず、三界は皆仏国なり仏は則ち謗法を誡む、然れば則ち爾前迹門の謗法を退治せば仏も慶び神も慶ぶ、法華本門の正法を立てらるれば人も栄え国も栄えん、望み請ふ殊に天恩を蒙り諸宗の悪法を棄捐せられ一乗妙典を崇敬せらるれば金言しかも愆たず、妙法の唱閻浮に絶えず玉体恙無うして宝祚の境天地と彊まり無けん、日目先師の地望を遂げんがために後日の天奏に達せしむ、誠惶誠恐謹んで言す。
元弘三年十一月 日目。
(要集疏釈部の一、五人所破日眼見聞二二頁)。
○総じて天下へ奏したまひける事は御門流より先には諸門流に無き事なり、日目上人四十二度の天奏に依つて禁裡より御納収の御下し文右に備ふ、広宣流布は必ず当門徒に在るべきなり○。
(要集宗義部の二、五段荒量一五九頁)。
○日目上人は四十二度の御天奏、最後の時近江の篠原にて御遷化なり○。
(要集疏釈部の一、日我申状見聞一五一頁)。
○目上は一代の間四十二度の御天奏なり、或は高祖開山の御代官或は自分の奏状なり、四十二度目正慶二年癸酉御上洛の時美濃の国樽井に於いて、地盤行躰勤労の上長途の窮屈老躰の衰病、殊に雪中寒風の時分たる間こごゑ(凍)給ひ既に御円寂霜月十五日なり○。
四世日道の諫状、祖滅五十五年、道師は諫状を草案しかけたるも奉呈するの機無し日寛上人補足して現申状を作りて其志を満せりとの説あり、或は然らん延元元年二月は蓮蔵坊事件の当時なり何ぞ上洛の暇あらん鎌倉すらも覚束なき時なり、然りと云へども寛師巳前の古目録に猶道師申状があり、他日の●定に俟つ。
日蓮聖人の弟子日興の遺弟日道誠惶誠恐謹んで言す。
殊に天恩を蒙むり爾前迹門の謗法を対地し法華本門の正法を建てらるれば天下泰平、国土安穏ならんと請ふの状。
副へ進ず。
一巻 立正安国論 先師日蓮聖人文応元年の勘文。
一通 先師日興上人申状の案。
一通 日目上人申状の案。
一 三時弘経の次第。
右、遮那覚王の衆生を済度したまふや権教を捨てゝ実教を説き、日蓮聖人の一乗を弘通したまふや謗法を破して正法を立つ、謹んで故実を●へたるに釈迦善逝の本懐を演説したまふや則ち四十余年の善巧を設け、日蓮聖人の末世を利益したまふや則ち後五百歳の明文に依るなり、凡そ一代の施化は機情に赴いて権実を判じ、三時の弘経は仏意に随つて本迹を分つ、誠に是れ浅きより深きに至り権を捨て実に入るものか。
是を以て陳朝の聖主は累葉崇敬の邪法を捨てゝ法華真実の正法に帰し、延暦の天子は六宗七寺の慢幢を改めて一乗四明の寺塔を立つ、天台智者は三説超過の大法を弘めて普く四海の夷賊を退け、伝教大師は諸経中王の妙文を用ゐて鎮に一天の安全を祈る、是れ則ち仏法を以つて王法を守るの根源、王法を以て仏法を弘むるの濫觴なり、経に曰く正法治国邪法乱国と云云。
抑も未萠を知るは六聖の聖人なり蓋し法華を了るは諸仏の御使なり、然るに先師日蓮聖人は生智の妙悟深く法華の淵底を究め天真独朗玄かに未萠の災●を鑒みたまふ、経文の如くんば上行菩薩の後身遣使還告の薩●なり、若し然らば所弘の法門寧ろ塔中伝附の秘要末法適時の大法に非ずや。
然れば則ち早く権迹浅近の謗法棄捐し本地甚深の妙法を信敬せらるれば、自他の恐敵自ら摧滅し上下の黎民快楽に遊ばんのみ、仍て世のため誠惶誠恐謹んで言す。
延元元年二月 日道。
五世日行の諫情、祖滅六十一年、写本総本山に在り。
日蓮聖人の弟子日興の遺弟等謹んで言す。
早く如来出世の化儀に任せ聖代明時の佳例に依つて爾前迹門の謗法を棄捐し法華本門の正法を信仰せば四海静謐を致し衆国安寧ならしめんと欲する子細の事。
則へ進ず。
一巻、立正安国論日蓮聖人文応元年の勘文。
一通、祖師日興上人申状の案。
一通、日目上人申状の案。
一通、日道上人申状の案。
一つ、三時弘経の次第。
右八万四千の聖教は五時の説教を出でず五千七千の経巻は八軸の妙文に勝れず、此れ則ち釈尊一代五十年説法の間前後を立てゝ権実を弁ず、所以に先四十二年の説は先判の権教なり、後八年の法華は後判の実教なり、而るに諸宗の輩権に付いて実を捨て前に依つて後を忘れ小に執して大を破す未だ仏法の淵底を得ざるものなり、何に由つてか現当二世の利益を成ぜんや、経に曰く正法治国邪法乱国と、若し世上静謐ならずんば御帰依の仏法豈邪法に非ずや、是法住法位世間相常住と云へり、若し又四夷の乱あらんに於いては寧ろ正法崇敬の国と謂つべけんや、悪人を愛敬し善人を治罰するに由るが故に星宿及び風雨皆時を以て行らず、謗法の悪人を愛敬せられ正法の行者を治罰せらるゝの条何ぞ之れを疑はんや、凡そ悪を捨て善を持ち権を破して実を立つるの旨は如来化儀の次第なり、大士弘経の先蹤なり又則ち聖代明時の佳例なり、最も之れを糺明せらるべきか。
此に於て正像末の三時の間四依の大士弘通の次第あり、所謂正法千年の古月氏には先づ迦葉阿難等の大羅漢小乗を弘むと雖も後竜樹天親等の大論師小乗を破して権大乗を弘通す、像法千年の間漢土には則ち始め後漢より以来南三北七の十師の諸宗を崇敬すと難も陳隋両帝の御宇南岳天台出世して七十代五百御帰依の仏法を破失し法華迹門を弘め乱国を治し衆生を度す、倭国には亦欽明天皇より以来二百年二十代の間南都七大寺の諸宗を崇めらるゝと雖も、五十代桓武天皇の御宇伝教大師諸宗の謗法を破失して叡山に天台法華宗を崇敬せられ夷敵の難を退け乱国を治す、是に又末法の今上行菩薩出世して法華会上の砌虚空会の時教主釈尊より親り多宝塔中の付属を承け、法華本門の肝要妙法蓮華経の五字並に本門の大漫茶羅と戒壇とを今の時弘むべき時尅なり、所謂日蓮聖人是れなり、而るに諸宗の族只信ぜざるのみに非ず剰へ誹謗悪口を成すの間和漢の証跡を引いて勘文に録し明奇異の聖断を仰ぎ奏状を捧ぐと雖も今に御信用なきの条堪へ難き次第なり。
所謂諸宗の謗法を停止せられ当機益物を法華本門の正法を崇敬せらるれば四海の夷敵も頭を傾け掌を合せ一朝の庶民も法則に順従せん、此れ乃ち身のために之れを言さず、国のため君のため法のため恐々言上件の如し。
暦応五年三月 日行。
(要集疏釈部の二、日有御物語抄佳跡、三七一頁)。
○日行上人の暦応年中の御天奏の時、白砂にひざまづき御申状を読み給ひしかば、紫宸殿の御簾の内に帝王御迂み有つて揣々と日行を御覧じけるが少し打ちそばむき給ひける程に、日行上人是れ如何なる御気色なる覧と在りければ、奏者御袈裟を抜ぎ給へと有りける程に、その時白砂の上に扇を開き其の上に袈裟を置いて御申状を遊ばしければ又打向ひ給ひて聞せる給ひけるとなり○。
九世日有上人の諫状、祖滅百五十一年、写本総本山に在り。
日蓮聖人の弟子日興の遺弟日有誠惶誠恐謹んで言す。
殊に天恩を蒙り且は諸仏同意の鳳詔を仰ぎ且は三国持法の亀鏡に任せ正像所弘の爾前迹門の謗法を棄捐せられ、末法適時の法華本門の正法を信敬せらるれば天下泰平国土安穏ならしめんと請ふの状。
副へ進ず。
一巻、立正安国論日蓮聖人文応元年の勘文。
一通、日興上人申状の案。
一通、日目上人申状の案。
一通、日道上人申状の案。
一通、日行上人申状の案。
一つ、三時弘経の次第。
右謹んで真俗の要術を検へたるに治国利民の政は源内典より起り帝尊の果報は亦供仏の宿因に酬ゆ、而るに諸宗の聖旨を推度するに妙法経王を侵され一国を没し衆生を失ふ、庶教典民に依憑して万渡を保ち如来勅使の仏子を蔑る、緇素之れを見て争か悲情を懐かざらんや。
凡そ釈尊一代五十年の説法の化儀興廃の前後歴然たり、所謂小法を転じて外道を破し大乗を設けて小乗を捨て実教を立てゝ権教を廃す、又迹を払つて本を顕す此の条誰か之を論ずべけんや、況や又三時の弘経は四依の賢聖悉く仏勅を守つて敢て縦容たるに非ず、爰を以て初め正法千年の間月氏には先づ迦葉阿難等の聖衆小乗を弘め、後に竜樹天親の大士小乗を破して権大乗を弘む、次に像法千年の中末震旦には則ち薬王菩薩の応作天台大師南北の邪義を破して法華迹門を弘宣す、将又後身を日本に伝教と示して六宗の権門を●き一実の妙理を帰せしむ。
然るに今末法に入つては稍三百余歳に及べり、正に必ず本朝に於ては上行菩薩の再誕日蓮聖人法華本門を弘通して宜しく爾前迹門を廃すべき爾の時に当り巳んぬ、是れ併しながら時尅と云ひ機法と云ひ進退の経論明白にして通局の解釈炳焉たり、寧ろ水影に耽つて天月を●し日に向つて星を求むべけんや、然るに諸宗の輩所依の経々時既に過ぎたる上権を以て実に混じ勝を下して劣を尊む、雑乱と毀謗と過咎最も甚し、既に彼れを御帰依の間仏意快からず聖者化を蔵し善神国を捨て悪鬼乱入す、此の故に自界の親族忽ちに叛逆を起し他国の怨敵弥よ応に界に競ふべし、唯自他の災難のみに非ず剰へ阿鼻の累苦を招ぐをや。
望み請ふ殊に天恩を蒙り爾前迹門の諸宗の謗法を対治し法華本門の本尊と戒壇と並に題目の五字とを信仰せらるれば広宣流布の金言宛も閻浮に満ち闘諍堅固の夷賊も聊か国を侵さじ、仍て一天安全にして玉体倍す栄耀を増し四海静謐にして土民快楽に遊ばん、日有良や先師の要法を継いで以て世のため、法のため粗天聴に奏せしむ、誠惶誠恐謹んで言す。
永亨四年三月 日有。
(要集、同上 同上三七三頁)
○武家にも目安を奉るに直奏とて外に御行の時の禁より右の方にひざまづき○(武家直奏の作法を記してあるが長文の故に省略す)、六人の御童子の内に当時御気色よき御童子に兼ねて一喉の分を入るゝなり巳上。
浄円寺日増申状、祖滅五百七十九年、写本要法寺に在り。現浄円寺帖には日増の名なしと云へども、廿三代と廿四代との間に十年の空位あり或は時の後住等憚かりて除歴したるか。
日蓮聖人の正嫡日興の正統駿州富士大石寺末、野州都賀郡小薬邑浄円寺日増誠惶誠恐謹んで言す。
抑も人王三十代欽明天皇の御時百済国より仏法始めて渡来す、其の後三十年を経歴して同く三十四代推古天皇の御宇聖徳太子始めて之れを崇敬せらる、爾より来た仏法弥よ広流し公家武家の御帰依最も浅からず、之に依つて堂塔稲麻の如く僧侶竹葦に似たり、爰に日増生を御国に受けて幸に仏門に帰入し鎮に経法を修行し奉る、全く以て国君の御厚恩なり何を以て之れを報じ奉るべけんや、而るに近代二十有余年の間天地の●妖漫々として未だ輟まず鳴呼劇しいかな恐懼一に非ず其れ誰か嗟嘆せざらんや、茲に因つて日増聊か管見を以て俯して経論を開拓し仰いで聖慮を勘考するに方に日本国一同に正法を軽賤して邪法を崇重す此の大過に依つて起る所の災害なり。
夫れ釈尊一代の説教多しと雖も権実の二義を出でず所謂衆生の調機の為に前に小乗教を演べて之を廃す、次に権大乗を説いて又之を捨て後実大乗を顕説す、故に無量義経に云く種々に説法す方便の力を以つて四十余年に未だ真実を顕さず云云、法華経に云く正直に方便を捨て但無上道を説く云云、然らば則ち仏説に任せ権教を廃して実教を興行せらるべきか、中ん就く仏法は時に適ひて弘通すべし即ち教に依つて説く、然るに如来の滅後正法前の五百年には迦葉阿難等小乗を弘め後の五百年には馬鳴竜樹等権大乗を弘む巳上千年、像法に入り前の五百年には南岳天台等の弘法は法華迹門、後の五百年には伝教義真等は迹門の円戒を弘む巳上千年、末法に入り本化地涌の応作日蓮聖人出世して法華経の本門の肝心妙法蓮華経の五字を弘通す其れ斯の如し、先聖は仏の記文に依つて弘法時に応ず謂く盂子云く孔子は聖の時なる者なり云云、祖書に曰く老子は母の胎に処して八十年●山の四賢は漢恵の代をまつ、弥勒菩薩は兜率の内院に籠り給て五十六億七千万歳をすごし給へり、彼の時鳥は春ををくり鶏鳥は暁を待つ畜生すら尚是の如し、何に況や仏法を修行せんに時を糺さゞるべしや巳上、又曰く国中の諸学者等仏法をあら●学すと云へども時刻相応の道をしらず、四節四季取々に替れり夏は熱く冬はつめたく春花さく秋は菓なる、春種子を下して秋菓を取るべし秋種子を下して春菓を取らんに豈に取らるべけんや、極寒の時厚き衣は用なり極熱の夏になにかせん、凉風は夏の用なり冬はなにかせん、仏法も亦復是の如し小乗流布して得益あるべき時もあり権大乗流布する時もあるべきなり、又云く仏教は必ず国に依つて之を弘むべし、将に日本国は一向小乗の国か一向大乗の国か大小兼学の国か能く●之を勘ふべし巳上、瑜伽論に云く東方に小国有り其の中に唯大乗の種姓有り云云、肇公の翻経の記に云く大師須利耶蘇摩左の手には法華経を持ち右の手には鳩摩羅什の頂を摩で授与して云く仏日西に入り遺耀将に東北に及ばんとす云云、安然和尚云く我が日本国なり云云、恵心の一乗要決に云く日本一州円機純一朝野遠近同く一乗に帰し緇素貴悉く成仏を期す云云、其れ彼れと云ひ此れと云ひ我が朝上下万人有智無智を簡ばず法華の大法を持ち奉るべき御国なり。
然るに前代流布の念仏真言禅律天台其の外種脱雑乱の法華宗等の邪法、今に転た盛にして各自讃毀他の邪義を立て悉く仏誡に背く、恣に権教に依憑して実教を毀謗し叨り国中を誑惑す、然りと雖も上下万民之を信ずる故に十方の諸仏天神地祇嗔を作して起す所の禍なり、左伝に云く賤貴を妨げ寸が長を凌ぐ遠親を間き新旧を間き小大に加はり淫に義を破ぶる所謂六逆なり、論語に云く紫の朱を奪ふを悪むなり鄭声の雅楽を乱すを悪む利口の邦家を覆すを悪むと云云、儒典の格言すら尚是の如し況や仏法に於てをや、一乗流布の時代に権教有りて敵と成りまぎらはしくは実教より之を責むべし、是れ摂折二門の中には法花折伏と申すなり、天台云く法花折伏破権門理とまことに故あるかな巳上、此れ則ち我宗にて念仏無間禅天魔真言亡国律国賊天台過時諸宗無得道堕地獄の根元下種の法花経独り成仏の大法なりと之を呼ぶ、是れ全く自讃毀他にあらず宗祖日蓮大聖人の大慈大悲の金言なり、伝教大師云く法花宗の諸宗に勝るゝは所依の経に拠る故に自讃毀他ならず庶幾(こいねがわ)くは有智の君子経を尋ね宗を定めよ云云、其れとは釈尊自説の権経は自ら破壊し後に実教を顕す、所謂経に云く十方仏土の中唯一乗の法のみ有り二も無く亦三も無し仏の方便の節を除く云云、記に云く世に二仏無く国に二主無く一仏境界二の尊号無し云云、孔子の家語に云く夫れ天に二日無く国に二君無く家に二尊無し云云、荘しに云く夫れ道は雑を欲せず雑なれば則ち多、多なれば則ち擾ると云云。
然るに本尊も亦復斯の如し国に二尊在ること無し而るに諸宗の邪徒空く時応の本尊を知らず殆ど迷惑す、於戯悲しいかな瓦礫を崇んで明珠を知らず、しかのみならず日本国に大災を速く、之れに依つて諸宗破却の義言上し奉る者は其の恐れ太だ多しと雖も、道に入つて之れを黙止する則んば仏意に背き国君の御厚恩を当に忘却するが猶し、故に国の為め君の為め法の為め身命を拠つて御聴に達し奉り候冀くば諸宗と当宗と召し合せられ御糺明の上急に念仏宗真言宗禅宗律天台宗其の外種脱雑乱法花宗等の邪法邪師を対治して大日本国の患を除き、然る後法花経本門下種の大本尊を尊敬せられ、唯南無妙法蓮華経と御唱へあらせられば天は則ち瞋を和らげ地は則ち瞋を解き災禍忽に消滅し万国も此の国に帰服し、普く六気時逆はず万物其の宜を得て国に災害の変無く五穀豊熟にして万民快楽せん。
恐れ乍ら上々様御安泰に遊ばせられ御寿命長久御血脈万々年の御栄え続き候事実に疑ひ御座有るべからず候、誠惶誠恐謹んで言す。
副へ進ず。
一、立正安国論一巻、日蓮聖人文応元年の勘文。
一、日興上人申状一巻、正応二年の勘文。
万延元庚申六月廿八日、日蓮法華本門の正嫡日興門流駿州富士大石寺末野州都賀郡小薬村、浄円寺。
謹上 寺社御奉行様。
信行寺日盛の諫状、年代同上、日盛は後に総本山に晋山す、此写本雪山文庫に在り霑師の申状をも合輯せり後人の所為か、今は其の正国諫状を去りて添状をのみ添付す、日盛の申状に依りて役寺より本山に厳告あるに依り時の貫首日霑此が答弁を為す別紙の如し、前の日増及び日成日胤の時の影響明ならず。
日蓮聖人の弟子日興の末弟日盛誠惶誠恐謹み敬つて言上す。
久しく国恩を蒙り且は三時弘経の通例に任せ方便過時の宗流世に当時流布の本迹一致等の雑乱の宗派を停止せられ、末法相応の本門の本尊と戒壇と題目とを信仰せらるれば自他静にして天下泰平国土安全たるべき子細の事。
副へ献ず、立正安国論 一巻。
副へ献ず、日蓮大聖人の申状 一通。
副へ献ず富士大石寺歴代の申状 五通。
謹んで古今治乱興廃の元由を検ふるに正法治国邪法乱国の遺誡異らざることは符節に合せたるが如し、所謂後漢の末霊帝の時彗星円覆に弥つて水国中に溢る、其の後黄巾の賊兵道を塞いで国を讎す、爾れより以降た漢室漸く衰へたり、是れ則ち天変治夭は国乱の端なる者なり、前難を以て今災に比較するに昔より超過すること十倍なり、所謂大震と長星と暴雨と洪水と癘疫となり、是れ国乱の端なる者か、蛮夷海を閉ぢて国を掠め自然として歇むことを得ざるのみ、古人曰く疾阿胸辺に起る則は稍五体を煩す、亦曰く群蟻蝸牛を援く蔑るべからず、諸天国乱を告誡するには則ち変を以てし地人襲土に告諭するには則す夭を以てす、当に自界叛逆難と他国侵逼難とは猶を●と影との如くなるべきなり、怖しきかな当時累卵の世若し蛮夷の意斯に変ずるときは則ち必ず玉体を悩したてまつらんか、然るに法華経に曰く現世安穏後生善処と国土治術の旨趣立正安国論に於て明白なり。
日蓮曰く国土に大兵乱起らんと欲する時此の本尊を身に持ち心に念ぜば諸王は国を扶かり万民は難を脱ると、二仏の金言焉に昭かなり然りと雖も悲しいかな末法適時の唯密の正法今に覆蔽して大石精舎の宝蔵に在り、伝に曰く富士を大日蓮華山と謂ひ国を日本と謂ひ導師を日蓮と謂ふ嘉名自然に相応す何ぞ之れを信じて国土の安寧をなさずと謂はんや、大法は賢君の賞感に依つて流布し天下は諸仏の美応を憑んで静謐たり、伏して願くは諸宗諸派を公処に召し合せられ速に優劣を試み給ひて後ち寿量文底本門の本尊を信仰せられ諸仏は●ちに歓喜して感応を垂れたまひ諸天は忽に随喜して鎮へに国家を護らんのみ。
聊か愚蒙を顧みず唯だ日蓮日興の遺誡に任せ全く天下泰平治政万歳の術を奏上せんが為に粗梗概を述べて以て明時の聖慮を仰ぎ奉る者なり、誠惶誠恐謹んで言す。
万延元庚申稔七月十一日、駿州富士郡上条村大石寺末野州都賀郡平井村信行寺日盛判。
寺社御奉行所。
大石寺日霑恐懼再拝して謹んで言す。
蓋し聞く人に教ゆるに善を以てす之れを忠と謂ふ人に訓ゆるに道を以てす之れを諫と謂ふ忠臣の君に事ふるや諫より先なるは莫し、是れ則ち内外の彜訓人道の嘉行なり、矧んや済衆を本とし報恩を旨とする釈門の徒曷んぞ之れを勉励せざるや、伝教大師の曰く能く言ひ能く行ふ者は国の宝なり言ふこと能はず行ふこと能はざる者は国の賊なりと、且つ如来鷲峰の鳳詔には不愛身命と勧め鶴林涅槃の遺勅には寧喪身命と誡む、是れを以て吾が本祖開宗の昔は謗法必堕の衆生を視て之れを愍諭し、四箇の格言を以て天下の危急国家の亡兆を観て之れを諫暁したまふ、断邪立正の公論以て一身の巨難を顧みず是れ則ち己を忘れ他を利する慈悲の極なる者なりの忠諫勇烈の究竟なる者なり、故に其の跡を践み其の室に入る賢哲等其の●に則らずと云ふ事なし、然りと雖も天下之れを容られず北条氏の世に早き者は是れ則ち身の将に敗れんとして正諫の言を納れざる命の将に終らんとするに良医の処らざるの謂ひなり。
爰に近代天地頻に災害を現じ国土歳々に不祥を示す庶民之れが為に困厄する者殆んど往代に倍●す、人心有る者は孰ぞ悲歎せざらんや、今謹んで立正安国論を按ずるに是れ偏に謗法超過善神捨離の所以に由る事、宗門緇素孰ぞ之を争はんや、若し爾らば一宗諸山の明哲等宜く本祖の●則に准じ先聖の古風に慣れ法旗を経王の大虚に飜へして身命を妙法の巨海に拠つて諫鼓を公場に撃つて法山の緑林を截り仏海の白浪を収め以て犠農の世となすの大悲焉に顕るべき時なり、然るに一宗の碩徳延嶽池上の義竜、皇都十五の律虎猶を未だ其の吟嘯を聞かず、矧んや其れより以降をや、嗟悲むべし仏法の大義将に地に堕ち本祖の鴻慈焉に湮絶せんとす、是に末流下野国平井村信行寺住泰覚日盛其の身遠末に居し且つ若輩卑劣の身を以て厳威を憚らず猥りに国諫と号し禁語を呈露し恣に公庁を犯し奉るの条、頗る傲慢に肖て不遜の罪微らず本末の規模宜く炳戒を加ふべきの旨を命ぜらる最も謹んで領諾し畢んぬ然りと雖も退いて之れを惟ふに彼れ不肖と雖も行ふ所は仏家の●則宗祖先達の偉行なり、殊に愚身の如き一派を掌領すと雖も未だ是の事に及ばず是れ其の本意に非ず、亦是れ国家の為に微身を顧み仏法の為に露命を惜むにあらず、只偏に固陋寡聞にして身の逮ばざるを慚づるのみ、爾りと雖も今時の危急に当り黙して一言を出さずば頗る謙遜に似たりと雖も還つて是れ不忠の大なる者なり、山家の所謂国賊なる者か、且つ仏祖開山の遺戒に准ずれば当に是れ職を失ふの罪人仏法中怨の仏の呵与同謗罪の科条却つて愚身に在り、故に今謹んで所存を述べ以て公裁を待たんと欲す、是れ全く身の為に之れを申さず偏に天下安全の為に且つ仏法中怨の訶責を脱れんが為めなり、請ふらくは宜く明察を垂れ公の御尋ね有らば此の旨を以て御執達偏に庶幾する所なり、言上仍つて件の如し。
万延二辛酉年二月朔日 日霑在判。
謹上 本妙寺、長遠寺、御司役中。
恐れ乍ら書附を以て言上奉り候。
一、拙僧儀は駿宗富士郡上条村大石寺末にて野州都賀郡平井村信行寺日盛と申し候、恐れ乍ら言上奉る久しく御国の恩沢を蒙り奉り近年の天変地夭猶又御国難を親り見聞奉り乍ら空しく打過ぎ候段不知恩の至り、随つて亦日蓮日興の遺誡に国恩仏恩を急度相弁へ候様と御座候故心肝に徹し候に付き、恐れ乍ら立正安国論並に先師申状六通就ては愚状相添へ恐れ乍ら献覧に備へ奉り候、曽て身の為に言上し奉らず偏に御上様別紙言上の日蓮一期弘通の上修行の最極諸仏神勧請の寿量文底本門戒壇の御本尊と称するを御信行遊ばせられ候へば、極めて夷賊も退散し猶我が国盤石の安寧に相成り候事日蓮の誓願に御座候、兼ねて祖章に上一人笑みを含ませ給はゞ争か現世安穏ならざるべきと之れ有り候、之れに依りて御国体恙無く武備愈よ耀き給ふ事是れ亦必定に御座候、別紙の趣き日蓮日興等の佳例に任せ恐れ乍ら言上奉り候以上。
万延元庚申年七月十一日 駿州富士郡上条村大石寺末野州都賀郡平井村信行寺日盛判。
寺社御奉行所。
                                     添へ状
駿州富士郡上条上野村大石寺日霑、今般恐れ乍ら言上奉る趣意は近年打ち続き天地の凶災万民の困苦万人の意を去らず自ら相騒ぎ立ち、恐れ乍ら御上様にも種々御苦労在らせられ候を恐れ入り奉り猶此の上如何の世上に相成るべくと一同恐怖仕り候事に御座候、右に付き諸経の明文並に祖師日蓮所述の立正安国論等愚案仕り候処、国中に邪法興隆し正法隠没に及び候時は仏法護持の梵天帝釈日月四天等則嗔恚く其の国の守護の善人と其の国を罰し相去り候故、天魔悪鬼其の便りを得て人身を悩し種々凶災を現じ給ふには自国他国の兵乱に及ぶべきの由明白に分けて説き示す、若し仏弟子として是れ等の義を存じ乍ら御上様も言上し奉らずしては不知恩不忠の国賊仏法の中の大怨敵にして全く仏弟子に之れ無く候由、教主釈迦如来法花経涅槃経等に説き置かれ、祖師日蓮も厳びしく遺誡御座候故、拙寺開山日興を相初め日目日道日行日有等連連時の将軍家等へ上書に及び候古例も之れ会り、殊に莫大の御国恩を戴き奉り乍ら此の時節安楽に過され此の一大事言上奉らず候ては、弥よ仏法中怨国賊等の呵責将来相脱れ難く之れに依て愚蒙を顧みず先師の古例に相任せ上書任り候、並に立正安国論先師申状写相添へ献覧奉り候、仰ぎ願くは諸宗の僧侶と召し合せられ邪正御糺明の上邪法を対治し正法を御帰依あらせられ候はゞ、右等の天災忽に消滅し天下泰平安穏御武運長久万民快楽其経王の明文毛頭疑ひ御座無き儀と存じ奉り候、何卒御国の為に此の段御評議願ひ奉り度く身命を抛ち言上し奉る所に候、以上。
万延二辛酉二月朔日 駿州富士大石寺日霑。
寺社御奉行所。
霑師の御書面
万延二辛酉二月朔日小石川水道橋の下に於て寺社御奉行青山大膳之亮殿御登城を見懸け直訴す、則ち御取り上げ之れ有り、二月六日朝四つ時御奉行御直の御調べ之れ有り候に付き訴状の旨一々具に演説す、奉行御留役滝沢喜太郎殿厚く御理解之れ有り、同十四日に事済み帰山申し候先づ●●安心給はるべく候。
本伝寺日成の申状、年代同上、写本雪山文庫に在り、日成は前仏眼寺住職にして強義を主張して藩公より追はれし折伏僧なり、此挙ある当然の事なりと雖も影響無かりしが如し。
日蓮宗の正嫡日興正統駿州富士大石寺の末葉泉州左海本伝寺住僧日成誠恐誠惶謹んで言上す。
急ぎ爾前迹門の諸宗及び日蓮宗内種脱雑濫の謗法を対治して末法下種の本門の本尊と戒壇と併せて妙法蓮華経の五字とを信敬せらる則は以て天下泰平国家安寧の牋たるべし。
副へ進ず。
日蓮聖人文応元年庚申の勘文立正安国論 壱巻。
同 文永五年戊辰の簡状 壱通。
同 文永五年戌辰の簡状 十二通。
同   文永八年辛未の簡状      壱通。
同   弘安五年壬午の三大秘法抄   壱巻。
日興日目等先師の簡状         五通。
日成伏して以んみれば立正安国論といふは、夫れ天地の明鏡治国の秘術●んぞ之れに過ぎんや、仰いで之れを信じ俯して之を思ふに夫れ国家の存亡顕露に見はるゝのみ、祖書に云く去る文永五年後の正月十八日西戎大蒙古国より日本国を襲ふべきの由牒状を渡す、日蓮去る文応元年太歳庚申立正安国論に勘へたるが如く今に少しも違はず符号しぬ、此の書は白楽天の楽府にも越え仏の未来記にも劣らず末代の不思議何事か是に過ぎんと巳上、亦問ふ抑も正嘉の大地震文永の大彗星自他の叛逆は我朝に法華経を失ふ故と知らせ給ひける故如何、答へて云く此の二の天災地夭は外典三千余巻にも載せられず三墳五典史記等に記する所の大長星大地震は或いは一尺二尺一丈二丈五丈六丈なり地震も亦是の如し、未だ一天に見へず内典を以て之れを勘へたるに仏の後入滅後かゝる大瑞出現せず、月氏には弗沙密多羅王の五天の仏法を滅し十六の大国の寺塔を焼き払ひ僧尼の頚を刎ねし時もかゝる瑞なし、漢土には会昌天子の寺院一千六百余所を止め僧尼二十六万五百人を環俗せしめし時も出現せず、我が朝には欽明の後宇仏法渡つて守屋仏法に敵し清盛法師七大寺を焼失し山僧羅園城寺を焼滅せしにも出現せざりし大彗星なり、当に知るべし是れよりも大事なる事の一閻浮提内に出現すべきなりと之れを勘へて立正安国論を造り最明寺入道殿に奉る、彼の状に云く詮ずる所此の大瑞は他国より此の国を亡すべき先相なり、禅宗念仏宗等が法華経を失ふ故なり彼の法師原の頚を切つて鎌倉由比が浜に捨てずんば国当に亡ぶべし等云々、其の後文永大彗星の時又手を把つて之れを知る、去る文永八年九月十二日御勘気の時重ねて申して云く予は日本国の棟梁なり我を失ふは日本国を失ふなり、全く用ひまじけれども後の為にとて申しにき、又去年四月八日平左衛門尉に対面せし時蒙古国は何つ比か寄せ候べきと問ふ、答て云く経文には月日を指さゝれども但し天眼の瞋り頻なれば今年は過ぐべからずと申したりき、是れ等は如何として知るべしと人疑ふべし、予は不肖の身なれども法華経を弘むる行者を王臣人民之れを怨む間、法華経の座にて守護せんと誓をなせし地神忿をなして身を振ひ天神身より光を出して此の国を威す、いかに諌むれども用ひざれば結句人身に入つて自界叛逆せしめ他国より責むべきなり。
問ふて云く此の事如何なる証拠有るや、答へて云く経に云く悪人を愛敬し善人を治罰するによるが故に星宿及び風雨皆時を以て行らず等と云々、夫れ天地は国の明鏡なり今此の国に天災地夭あり知るべし国主に失有りと云ふ事を鏡に浮べたれば之れを論ずべからず、国主小禍ある時天鏡に小災見ゆ今の大災は当に知るべし大禍ある事を、仁王経には小難無量中難二十九大難七と之れ有り、此の経をば一には仁王と名つけ二には天地鏡と名く此の国主を天地の鏡に移して見るに明白なり、又此の経文に云く聖人去る時七難必ず起る等と云々、当に知るべし此の国に大聖人有りと、又知るべし彼の聖人を国主信ぜずと云ふ事を。
問ふて云く先代に仏寺を失せん時何ぞ此の瑞なきや、答へて云く瑞は失の軽重に依つて大小有り今度の瑞は恠しむべし一度二度にあらず一反二反にあらず年月ふるまゝに弥よ盛んなり、之れを以て之れを察すべし先代の失より過ぎたる失あり国主の身にて万民を殺し又万臣を殺し又父母を殺す失よりも聖人を怨む事彼れに過ぎたる事を、今日本国の王臣並に万民には月氏漢土惣じて一閻浮提に仏滅後二千二百二十余年の間いまだ無かりし所の大科人毎に有るなり譬へば十方世界の五逆の者一処に集まりたるが如し、此の国の一切の僧は皆提婆瞿伽利が魂を移し国主は阿闍世王波瑠璃王の化身なり、一切臣民は雨行大臣月称大臣殺陀耆等の悪人集つて日本国の民と成れり、古は一人二人の逆罪不孝の者なりしかればこそ其人の在所は大地も破れて入りしか、今此の国に充満せる故に日本国の地一時に破れて無間地獄に堕ちざらん外一人二人の住所の堕ちん事はなかるべし、例へば老人の如く一二の白毛を抜くのも老耄の時は皆白毛なれば何を分けて抜くべき一度に剃り捨るなりと巳上。
古人云く国家将に興らんとする必ず禎祥有り国家将に亡びんとする必ず夭●有りと、祖師日蓮大蔵経を繙くとき祇だ当時目撃する所の妖●の元由を勘ふるのみにあらず、抑も且つ未萠将来の自叛他逼の二難を、立正安国論一巻を作つて以て執政平の時頼に献ず、然るに讒●の雲明を蔽すが故に無二の忠諌遂に容れられず剩へ遠流の重科に沈む、儒典に云く夫子の道至つて大なれば天下能く容るゝ事無し然れども夫子推して之れを行はゞ容れざる事何ぞ病まん、夫れ道の修めざるは是れ吾が醜ぢなり、夫れ道既に大に脩めて用ひざるは是れ国を有つ者の醜なり、容れざること何ぞ痛まん容れられずして然して後に君子を見ると、孝経に曰く昔は天子に諍臣七人有れば無道と雖も其の天下を失はずと、注に曰く非を見て父の不義を従成する孝に害有り、天子より庶人に至る臣子たらん者は君父の過を見て皆以つて苟も順つて諌諍せざるべからず、故に善なる則は億兆其の福を蒙り不善なる則は宗社まで禍を受く、故に必ず諌諍の臣有つて以て其の禍を救ふ而して後ち可なり、古は誹謗の木を立て敢諌の鼓を設け大に言露を開き広く忠益を集む諍臣豈に止だ七人のみならんや。
今祖師日蓮に於いて亦爾り其の後赦を得て鎌倉に還り諸宗の謗法を折伏すること更に間断無し、是れ則ち大悲国を懐ふの折伏にして所謂諍臣有つて其の天下を失はざる者なり、此の時祖師●し巨難に耐へたまはずして折伏を輟めば則ち国家の滅亡日を計つて待つべし、例せば三仁去て殷の祚尽き伍子胥誅せられて呉王の滅せしが如し、其の後文永八歳の夏西戎蒙古国の牒状到来す、祖師前年讖する所毫釐の差無し故に復た簡状を贈り平頼綱等の十家を相駭せども猶を容れられず、祖師嘗つて云ふ仮令ひ五天の兵を集め鉄囲を城と為し以て之れを禦ぐと雖も終に免るべかずと、此の言は中らざれば吾れ法華経の行者に非ざるなりと、然るに同年の九月十二日夜将に相州竜口に刑せられんとす此の時に丁つて大勢威猛師子奮迅の力天地も震動し燦然たる電光大虚に亘り刑場の衛吏●として僉な戦慄す。
夫れ祖師身命を捨てゝ大法を弘むることは天地の玄化を補ひ国土の妖●を治め国主の至恩を広うして万民の塗炭を救はんが為なり、故に刑に処して欣然たる者は智無くして作すに非ず竄せられて●々たる者は必ず見ること有つて然り、天下の厳威終に伏する事能はず、然れば則ち祖師日蓮聖人とは如来懸記する所の本化上行の出現にして穆々たる末法独一の法華経の行者なること敢て疑ひ莫し、●だ三たび諫鼓を鳴らすのみにあらず、抑も未萠を示して名誉を一天に顕すこと又三度びなり、故に祖師自ら歎じて曰く此の三の大事は日蓮が言に匪ず惟是れ釈迦仏の魂我が身に入り代れる者なり吾が身ながらも悦び身に余れり、法華経に一念三千と説く大事の法門は是れなり、又云く斯る日蓮を縦ひ用ゆれども敬ひ信実ならざれば国必ず亡ぶべし、何に況や数百人に悪ませ二度まで遠流す此の国の亡ぶべきこと疑ひ無し、且く禁を為して国を助けたまへと日蓮が控ふるが故に今に至るまで安穏なりと、夫れ祖師日蓮聖人是の如く累卵の危世に居すと雖も深く大悲に住して国を懐ひ身を湯钁に忘れて以て謗法を匡す存亡を未形に察して諌争す、容れざるが故に身を奉じて以て莵裘を占む、惜いかな天下連城を知る者無し、其の後遺弟子日興日目等尚其の慈念を紹継して先師の悲願を充さんと欲するが故に、日蓮入寂より以降た正慶二年に至て五十歳の間屡々上奏を経ると雖も遂に地望を達せず、則ち其の国脈の将に絶ゆべきを知る故に、日興其の年二月遂に皈寂し畢れども果然として天下麻の如く乱れ現報踵を運ぐらさず、同年五月鎌倉及び北条の支族電掃して湮滅し了はれり、悲しいかな前来日蓮日興の忠諌を信用して権迹の謗法を廃して独一本門の正法を立つれば則ち盤石不壊の国と成るべきをや、蓋し古の明鏡を掲げて今の世を照らすに又以て爾り、連年天地の夭災頻に重なり累年の疾癘に死する者計り難し、しかのみならず外夷の跋扈内臣命令に悖れる等単に国家正法を蔑如し謗法を崇奉するの辜に因るが故に諸天善神其の罰を罸する為の故に起す所の夭災なり。
夫れ日蓮日興等の直諌、先知妙讖吻合舛はず当に天下の諸寺院皆悉く自讃毀他謗法の邪義たるべきこと敢て之れを論ずべからず、若し然れば寛文度自讃毀他の法度を破る諸寺院は上野寛永寺芝増上寺等の諸宗及び日蓮宗内種脱迷乱の諸派是れなり、故に国恩を報んと欲して祈願を為すと還つて国家大災を招くこと日々に盛にして月々に増長す、速かに斯る患難を除かんと欲せば則ち宗祖金言の如く彼等自讃毀他の諸宗を廃滅し、富士山に本門下種の大戒壇を建立せられ本門の本尊を信敬し奉て南無妙法蓮華経と唱へ奉れば、忽に国家の患難を滅除して吹く風枝を鳴らさず雨塊を砕かず世は羲農の世と成り人法倶に長生の術を得、不老不死の理り顕れん事然り、不日に天下泰平にして上下快楽に遊ばんこと決定して疑ひ有ること無し、●し又此義に背けば則ち祖鑑遠からずして自界叛逆他国侵逼の二難其れ亦睫睚に在らんのみ、夫れ災難治術の所詮は彼等の祈願を止め偏に富山の本門の祈祷に限る者なり、祖書に云く此の三十余年の三災七難等は一向に他事を雑へず日本国一同に日蓮を怨みて国々郡々郷々村々人毎に上一人より下万民に至るまで前代未聞の大瞋恚を起せり、見思未断の凡夫元品の無明を起す事是れ始めなり、神と仏と法華経とに祈り奉れば弥よ増長すべし、但法華経の本門は法華経の行者に付て結句勝負決せざらんの外は此の災難止み難かるべし、是れ全く邪正興廃に由るのみ、在昔如来無上正法を以て国王に付属す今の時豈其の領承を敷揚せざらんや、俯して願くは広大の仁恕を垂れ諸宗諸門の僧徒に召し合はせられ庁決して以て英断之れ有るに於ては普天の慈雲大地の甘露功徳独り古今に秀で法材の用永く来際に足るのみ。
是れ全く身の為めに之れを言ふにあらず国の為め君の為め且は大法興隆の為め微劣の意を励まして獅子道生の高跡を尋ね、非分の身を忘れて日蓮日興の聖轍を仰いで軽がるしく厳威を犯して粗上奏を経明時の公裁を仰ぐ者なり、僧日成誠恐誠惶謹んで言上す。
万延元歳太才庚申十二月十三日  駿州富士大石寺末泉州堺本伝寺住日成。
御上様、寺社御奉行御披露。
日霑の諌状、祖滅五百八十年、直筆及び手沢本根方本広寺と雪山文庫とに在り、数年間に大石寺門中より五箇の諌状在れども有司に徹したるは此の状のみ。
日蓮聖人の弟子日興の嫡流駿州富士郡上条村大石寺住僧日霑誠惶誠恐謹んで言上す。
早く爾前迹門の謗法を対治し末法適時の法華本門の正法を立てらるれば弥天の諸災時に消滅し天下泰平国土安穏ならんと欲する子細の事。
副へ進ず。
祖師日蓮聖人勘文 立正安国論 一巻。
同 文永五年申状 一通。
同 文永八年申状 一通。
先師日興上人巳下申状 五通。
伏して以れば仏法は王者の尊信に依つて光を増し利益を世上に布く、王法は仏法の正理に憑つて天神擁護し国家安盛たり、謹んで和漢の古跡を稽るに仏法東漸より爾来た盛徳令名の君主人臣未だ曽つて仏乗に帰せざる無し、復仏法を軽毀する王臣等未だ曽て亡身破家に至らざる者有らざるなり。
伝へ聞く異朝には元魏の大武崔浩を信じ仏法を滅す、后ち五六年ならずして崔浩赤族せられ大武は弑せらる、帝孫文成大に仏法を興して泰平を致す、後周の武帝衛元嵩を信じ仏法を滅す、后ち六七年ならずして元嵩貶死し武帝は早世す、其の子宣帝祚を践むと●も僅二年にして位を楊堅に禅る、隋の文帝仏法を興して国家安寧たり、唐の武宗李徳祐、李帰真を信じて仏法を滅す、后ち一年ならずして帰真誅せられ徳祐は朱崖に竄死す、武宗幾ならずして方士の金丹を餌し疽背に発して●す、其の子宣宗再び仏法を興して天下復た安全たり、宋の徽宗林霊素を信じ仏僧の号を去り神仙の称を改め用ゆ、僧道永強いて諫むと雖も帝聴かず道永を道州に流す、后ち幾ならずして帝金国の俘となり遂に胡地に●す、是に於て趙氏稍よ衰へ后ち蒙古の為に併せらる異邦巳に是の如し。
中ん就く本朝は是れ神明和光の国仏陀利物の境たり、昔は欽明帝の朝仏法始めて皇国に入る、尾興守屋之を拒ぎ精舎を毀ち仏塔を焚き霊像を水火に投じ僧尼を市館に戮す、然りと雖も聖徳太子卒に之を誅し大に寺塔の構を成す、爾より来た仏閣甍を都鄙に連ね経蔵軒を東西に並ぶ、崇重年旧り尊貴今に新なり、謂つべし仏法護持の宝境理世撫民の洪基なり。
然るに去る天保巳環乾維荐りに紊れ坤軸大に震ふ、悪風雨年々人民を吹漂し、洪水歳々土地を流亡す、早●交も至り穀貴疫病弥よ蔓る矧や暴火屡々起り盗賊山野に溢る、且つ蛮夷久く港を塞ぎ狄人海陸に縦横す、是を以て人意穏ならず稍々瞋諍殺害の相を現ず、凶として至らざること無く災として来らざること無し、公私の塗炭更に息むことなく黎民の憂苦日に倍倍蕃し。
昔は唐の武宗寺塔四千六百余を毀ち僧尼二十六万五百人を還俗せしむるの暴政、平相国入道上皇を幽閉し南都を燬くの悪逆、共に其の身を亡すと●も国土未だ是の如きの不祥を聞かず、況や上天道を恭畏し宗廟を尊奉し下臣庶を愛育し黎首を安撫したまふ仁として至らざること無く徳として普らざること無し、焉に加ふるに仏法を崇め神明を敬ひたまふ無窮の治道千古より己来た和漢に未だ其の例し有らざる聖代にして何ぞ是の如く夭殃盛なるや、是の時に当つて崇むる所の仏陀も霊験を天下に施すこと無く、敬ふ所の神明も擁護を国土に垂るゝ無くんば、当今崇むの所の鎮護国家の神社仏閣は世の為め殆ど無益か。
今謹んで祖師所勘の立正安国論を按ずるに当世災難の興起は是れ偏に天下世上仏法を帰依すと●も空く邪師の謬義を尊信し還つて無上の正法を蔑如する故に諸天瞋恚し守護神国を棄つるに由るの旨論文に載する所の諸経の文に明白なり、蓋し言ふ所の無上正法とは何ぞ謂く教主釈尊末世の為に上行菩薩に付属して留め置く所の秘法、日蓮聖人末法弘通の正体たる法華本門の本尊と戒壇と妙法蓮華経の五字となり、言ふ所の邪師の謬義とは何ぞ謂く念仏真言禅律等の宗立是れなり。
伝教大師の云く国に謗法の声無くんば万民数を減ぜず家に讃経の頌有らば七難退散せしめんと、又云く清浄を求むるにあらずんば災を息るに由し無しと、日蓮聖人云く本門を以て本門の行者に附し結句は勝負を決せざるの外大災止め難しと、若し然らば早く諸宗の僧侶と勝負を公前に決し速に邪宗を対治し正法を立つるにあらざれば天災弥よ増長し自界他国の兵災亦た計り難き者か。
日霑不肖と●も仏弟子の一分たり、殊に天恩を蒙り是の大災を見て之を申さずば頗る不忠の至り且つ仏法中怨の呵責将来脱れ難し、故に身命を顧みず厳威を犯し奉る是れ併ら身の為に之れを申さず、偏に天下泰平国土安穏を祈り奉らん為め粗梗概を述べて明時の公裁を仰ぐ所なり、誠惶誠恐言上仍て件の如し。
万延二太歳辛酉二月 大石寺日霑。
寺社御奉行。
重ねて言上す。
夫れ夭●の興起たるや謹んで聖説を按ずるに大旨三種有り、謂く時運と天罰と業感となり、蓋し当世の諸災偏に国土謗法の故に諸天瞋恚し善神国を去るに因るの由粗言上し奉る所なり、言ふ所の謗法とは何ぞ謂く当世尊信じたまふ念仏真言禅律等の諸宗是れなり、所以は何ん凡そ仏道に入つて●く聖賢の章疏を検へ具に如来の経旨を窺ふに経に於て大小権実の差降有り理に於て偏円麁妙の優劣有り、言ふ所の小権偏麁の経理とは念仏真言等の依経惣じて如来成道四十余年の中に説きたまふ所の諸経是れなり、是れ則ち法華の中道の一実の妙理を説かんが為に仮に設くる所の弄引なり、故に権経と云ひ亦方便経と称す、無量義経に云く種々に法を説く種々に法を説くに方便の力を以てし四十余年に未だ真実を顕さず、法華経に云く種々の道を示すと雖も其の実は仏乗の為と種々道とは方便諸経なり仏乗とは法華経なり、天台大師云く寂滅道場を説いて法華の弄引と為すと、今念仏真言等の依経都べて其の説時を論ずるに倶に方等部の摂にして四十余年未顕真実の権説たるや顕然たり、次に実大円妙の経理とは則ち後八箇年に説く所の法華経是れなり、是れ則ち諸仏の秘要世尊出世の大事亦諸経法中の最尊最勝なり、法華経第一に云く世尊法久後要当説真実と、又云く十方仏土唯有一乗法無二亦無三と、同第四に云く皆是真実と第五に云く文殊師利此法華経諸仏如来秘密之蔵於諸経中最在其上と、夫れ経文明白なり、然るに諸宗の輩小に執して大を破し権に依て実を捨つ頗る謗法の至り其邪義称計すべからず。
                                     是れを以つて祖師日蓮聖人開宗の昔は、速に是れ等謗法の罪苦を救はんと欲する大悲を以ての故に無量の巨難を顧みず、諸宗に向ふ毎に必ず四箇の大言を放つて之を折伏したまふ、所謂念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊法華特一の成仏と、是れ全く祖師の私言に非ず一々的拠有り、謂ふ所の漢土念仏の元祖善導和尚云く専修念仏之れを名けて正行となす、十は即ち十ながら往生し百は即ち百ながら往生す、法華等を行ずる之れを名けて雑行となす得道の人千中一も無しと往生礼讃に見ゆ、日本専修の祖法然上人云く末法の時に於いて法華等は全く機に非ず時を失す念仏一行のみ機に当り時を得たりと、又云く念仏を捨て法華等を行ずる者之れを名けて邪雑大悪見群賊となすと撰択集に見ゆ、其の外の謗言自讃毀他具に挙ぐるに遑あらず、無量義経に云く四十余年未顕真実と、法華経に云く正直捨方便、但説無上道と、亦云く但楽受持大乗経典、不受余経一偈と、何ぞ是れ等の仏誡に乖いて余経方便の念仏に僻執し還つて真実無上の大乗法華経を抛つや、経に云く若有聞法者無一不成仏と、又云く須臾聞之即得究竟無上菩提と、又云く於我滅度後、応受持斯経、是人於仏道、決定無有疑と、善導云く千中無一と法然云く機に非ず時を失ふと、是れ豈に三仏の舌根を断截する大斧に非ずや、経に云く若人不信毀謗斯経、則断一切、世間仏種、其人命終、入阿鼻獄と、寧ろ念仏無間の明拠に非ずや。
禅徒の云く修多羅の経は月を標す指の如く瘡を拭ふ紙に●し、心を以て心に伝へ教外に別伝し文字を立てずと、蓋し不立文字等の語大梵天王問仏決疑経に拠ると雖も古賢之れを評して偽経となす、況や悲華経に云く若し我れ成仏せば大慈念を以つて変じて文字と作り衆生に教化し無上菩提を得せしめんと、若し爾らば不立文字の虚言寔に是れ諸仏広大の慈念を閉ぢ無上菩提の直路を塞ぐ波旬なり、涅槃経に云く経律は是れ仏説なり若し是の如くならざる則は是れ魔の所説なり魔の所説に随順すること有らん者は是れ魔の眷属なりと、教外別伝の妄談豈に天魔の所説に非ずや。
唐土真言の本祖善無畏三蔵等法華真言の優劣を判じて云く、法華は唯だ理秘密なり真言の教は事理倶に秘密なり、故に真言最勝法華第二と大日経義釈等に見ゆ、日本見密家の祖弘法大師判じて云く法華と真言教とを較ぶるに、法華経は第三の下劣乗にして戯論の法たり、法華の教主釈迦仏を真言教主大日尊に比ぶるに未だ無明を破らざる卑仏にして明の分位に非ずと十住心論秘蔵宝鑰等に見ゆ、根来の覚鑁上人云く法華の教主釈迦仏を以て真言の大日尊に比するに車を扶け履を採るの匹夫に及ばずと舎利講式に見ゆ、既に其れ師資の道是の如く乖背す其の●誕たるや知るべし、法華経第四に云く我所説経典、無量千万億已説今説当説、而於其中、此法華経、最為難信奉難解と、同第五に云く此法華経諸仏如来秘密之蔵於諸経中最在其上と、第七に云く此経亦復如是、於一切諸経法中最為第一と、又云く此経如是諸経中王と、夫れ経文是の如し真言最勝法華第二第三の判釈太だ聖説に違背す何ぞ謗法とならざらんや、且つ諸経論の如んば大日如来とは即釈迦の変化身なり、故に大日経第二に云く時に釈迦牟尼仏宝処三昧に入り自身及び眷属の為に真言を説くと、是れ即ち釈迦大日一仏の明文なり、況や本門寿量開顕の意は十方恒河沙の諸仏皆悉く本門久成の釈尊の分身なり、寿量品に云く或説己身或説他身と、伝教大師云く釈迦一仏の已身より阿●、宝生、弥陀、薬師、不空、盧舎那乃至声聞、縁覚、十界の形を示現し無量応用の迹を垂る、三世常住の説法、本地久成の説法、本地久成の一仏の変化身なりと、若し然らば法華本門久成の釈尊とは本仏にして天月の如く、大日等の諸尊とは迹仏にして猶水月の如し、然るに真言宗徒に水影を賞して天月を褊す、台祖の所謂不識天月但観池月とは是れなり、何に況や之れを譬ふるに車を扶け履を採るの匹夫を以てす毀人誹法の重罪焉より大なるはなし、涅槃経に云く主を無にし親を無にす崇敬する所無   しと、章安大師云く主無く親無く家を亡し国を亡す、法華経に云く今此三界皆是我有、其中衆生、悉是吾子、而今此処、多諸患難、唯我一人能為救護と、又云く我亦為世父と真言の元祖等経王の法華を軽蔑し唯我一人の師父を賤無すること大旨是の如し、真言亡国の格言良に所以有るなり。
守護経に云く釈迦牟尼仏法の有つ所の教法は一切天魔外道の悪人、五通の神仙皆乃至少分を破壊せず而るに此の名相の諸の悪沙門皆悉く毀滅して余り有ること無からしめんと、蓮華面経に云く譬へば師子の命終するが如し、若しは空若しは地若しは水若しは陸所有の衆生敢て師子の身肉を食はず、唯師子自ら諸蟲を生じて自ら師子の肉を食ふ、我が仏法は余の能く壊ぶるに非ず是れ我が法中の諸悪比丘我が三大阿僧祇劫積行し勤苦し集むる所の仏法を破ぶると、是れ等の聖讖正く諸宗の元祖等に相当れる者か。
且つ三時の弘経は如来の記文大師の亀鏡なり、大集経に云く五五百歳於我法中、闘諍言訟白法隠没と是れ則ち念仏真言等都べて爾前の権教の白法其の利生当に末法に隠没すべきの相を記したまふなり、法華経第七に云く我滅度後五百歳中、広宣流布於閻浮提無令断絶と、其れ即ち法華本門の大利益当に必ず末法に興隆すべきの相を説きたまふなり、天台大師云く後五百歳遠霑妙道、伝教大師云く正像末の弘経各別なり、正法千年には唯だ小乗権大乗の時機なり、像法千年は法華迹門の時機なり、末法万年は法華本門の時機なりと、若し爾らば彼の念仏真言等の依経は未顕真実のけ権教たるの上時機早や已に過ぎ畢んぬ、況や誹謗法華の重過是の如くなるをや、亦天台宗の如き如来の記文に応じ像法の中末に当り天台伝教の二聖人、薬王菩薩の後身と為て生を漢土と日本とに示し盛に法華一実の正理を弘め群生を度すと雖も只だ是れ迹門にして未だ本門の大事を弘めず、是れ則ち迹化の衆にして本法の付属を与へざる故に且つ時未だ至らざる故なり、今末法に入れば当に本化の上首上行菩薩世に出現し法華本門の本尊と戒壇と妙法蓮華経の五字とを弘通したまふべき時なり、此の旨如来の金言大師の解釈分明なり、然りと雖も未だ上行の出世を聞かず経文●誕に似たり。
是に祖師日蓮聖人は末法一百七十余年に入り貞応元年壬午に当り日本国に降誕す建長五年四月廿八日始て五字の妙法を唱へ普く海内に弘通す、是れ則ち正像二千の中間、竜樹天台等内に鑑みたまふと雖も時未だ至らさる故に弘めざる本門寿量文底秘沈の大法、上行付属の法体なり、若し爾らば日蓮聖人は本化上行薩●の後身にして当今現世の大法法華本門に限る事那ぞ之を疑はんや、然るに天下世上の凶災偏に国土謗法の過失に由るの旨、祖師所勘の立安国論並に載する所の諸経の文最も明かなり、故に今国中災害の根元を●除する為に鄙文腐毫を顧みず、粗ぼ宗義の大綱を撮つて九牛の一毛を録し以つて公聞に達し奉る、是れ全く自法愛染の故に他宗を毀●するに非ず、経釈の明文偏に法相の然らしむる所なり、猶委細の旨は御糺問に任せ言上奉るべく候、誠惶誠恐謹んで言す。
(同時写本に師筆にて左記あり、文意前の日盛の中と同じ。)
万延二辛酉の年二月朔日、小石川水道橋の下に於いて、寺社奉行青山大膳亮殿御登城を見懸け直訴す二月六日御奉行御直の御調べ訴状の旨具に演説す、其の後御留役滝沢喜太郎殿厚く理解之有り、同十四日事済み。
日霑履歴、祖滅六百八年、自伝なり正本雪山文庫に在り。
○文久元(万延二)年辛酉正月十六日出府す蓋し志望あるを以つてなり、其の二月朔日日辰の刻江戸小石川水道橋の下に於いて、寺社奉行月番大膳亮青山候に謁し諌状を呈し三日間押留せらる、但し宿預けなり。○
○其の二月廿六日赦を得て江戸を発し廿九日帰山す、伴侶は慈詮坊慈暢小僧慈●なり○。
蓮華寺日胤の諌状、祖滅五百八十二年、写本雪山文庫に在り。
日蓮聖人の正嫡日興の末弟日胤誠恐誠惶謹んで言上す。
殊に鳳恩を蒙むり且つは如来出世の本懐に任せ且は一代説経の前後興廃、三時弘経の次第に准じて正像所弘の爾前迹門の謗法及び当宗内種脱混濫の法華宗を退治し澆季益物の法華法門下種の本尊と戒壇と並に妙法蓮華経の正法を勅崇せられば四海静謐にして万那安然ならしめんと請ふの状。
副へ献ず、祖師先範申状等。
一巻 立安国論祖師日蓮聖人の勘文。
一通 祖師日蓮聖人文永五年の申状。
一通 開祖日興上人申状の案。
一通 先師日目上人申状の案。
一通 同 日道上人申状の案。
一通 同 日行上人申状の案。
一通 同 日有上人申状の案。
一通 同 日霑上人申状の案。
一通 同 日盛上人申状の案。
一  三時弘経の次第。
右謹んで治乱得失古今に亘つて起る所以を●へたるに、昔時異域には西伯候姫発、丹烏祥を呈して周王の隆基を闢くと雖も幼主成王の時に臻つて暗然として日月蝕し颯然として●風砂石飛揚し大木を仆し雷電霹靂して剛雨屋を毀ち洪水山を流し五●悉く損す、茲に因つて召公●畢等諌皷を鳴らして金縢匱書を開かしめ即天災地夭当に起るべき所以を感じて忽ち菅蔡二叔を誅戮し而して后ち兆民万歳を唱歌す終に数百年の宝●を得たり、亦後周の世宗は仏法を破却して銅仏を摧き直に背疽に痛哭して天下忽ち亡ぶ、経に云く悪人を愛敬し善人を治罰するに由るが故に星宿及び風雨皆時を以て行らず、抑も仏法は王臣の帰敬に依て威光増長し王法は仏法の擁護に依て治国利民す、然るに近代の災夭大疫年を逐ふて強盛なり、爰に惟れば今上聖帝叡慮を回らして諸寺諸社に勅し懇祈有りと雖も敢て其の効験無し正に四海の讎浪却つて高泝し国土の衰風弥々烈し、是れ偏に爾前迹門邪法興行の故なり、古書に曰く足寒ゆるときは心を傷ぶる民労するときは国を傷ぶる、亦云く病骨髄に徹して百療を加ふるとも盍んぞ術有らん、則ち今夷賊忿劇して忽ち兵端を発かんと欲して干戈鉄鉞を塗炭の裡に動さん、鳴呼慨然として之れを嘆じて云く聖運徒人事ならんや之を授くる者は天なり之を告ぐる者は神なり之を成す者は運なり、大兵一たび放つとき玉石倶に砕けん後悔及ぶこと無きなり、明者は危を無形に見る智者は禍を未萠に規る。
爰に祖師日蓮聖人は本化上行の再誕末法万年の導師として啻だ先難を顧みるのに匪ず復能く兼て後災を勘ふ、立正安国論恰も符契の如し、所詮彼の万祈を修せんより此の謗法の一凶を禁ぜんには如かず●くは諸宗の僧徒を朝庭に召し合はせられ法の邪正を糺甄せられ速に邪法を退治して末法適時の大法本門寿量の文底たる南無妙法蓮華経を信敬せられば、四海自ら静謐にして国安きこと盤石の如くならん、玉体倍々栄耀を増し庶民法規に随順し諸仏は快よく歓喜の眉を開いて此の国を守護し離散の善神は咲を含んで帰り来つて普く夭●を禦がん、法華経に曰く諸仏皆歓喜現無量神力と、涅槃経に曰く是の微妙経典流布する処当に知るべし其の地は即是れ金剛なり是の諸人も亦金剛の如し、仁王経に曰く是の経は常に千の光明を放ち千里の内をして七難起らざらしむと、法華経に曰く百由旬の内をして諸衰患無からしむと、爾らば早く落甎の危を去つて永安の妙術に就かんは豈美ならずや、日胤久しく国恩を蒙り斯の難時に逮んで当奚ぞ寸忠を励まざらんや、且つ愚昧を顧みず浪に厳威を犯して以つて偏に聖代佳例の天裁を仰ぎ奉る者なり、是れ併ら冥鑑に任ずる処凡慮の覃ぶべきにあらずと雖も、日蓮日興の遺誡に依つて微望を達せんと欲して粗ぼ天庁に奏し奉る、世の為め君の為め仏法の為め誠恐誠惶謹んで言上す。
文久二年癸亥三月           大阪北野蓮華寺住僧日胤在伴。
 議奏御預、正親町大納言尊殿御側衆中。
重ねて言上す。
右謹んで案内を稽へたるに理世撫民の枢要は八万法蔵十二部経の骨髄たる本門寿量文底極智の所作なり、爾るに世皆時国相応の正法に背き人悉く権迹紛乱の邪義に帰し瓦磔を採取し宝珠を拠ち●棘を愛し栴檀を悪む謗法の輩日本国に充満す、故に天災地夭荐りに現じ自他の叛逆年を逐うて蜂起す、抑も釈迦入滅の後二千余年の間正像末の三時に流通の規則あり、所謂大集経の五箇の五百歳是れなり、第一の五百歳を解説堅固と名け迦葉阿難等の大羅漢小乗の法を弘む、第二の五百歳を禅定堅固と名け馬鳴竜樹等の大士、権大乗の法を弘め、第三の五百歳を読誦多聞堅固と名け小乗権大乗倶に弘む、則異国には陳惰の両帝の御宇観音薬王寺の化身南岳天台出世して傍正の二行を立て傍には爾前経、正には法華経迹門十四品を用ひて広く衆生を度し復専ら南北十師の邪義を破し乱国を治す、第四の五百歳を多造塔寺堅固と名け各四依の大士弘経の薩●多く寺塔を建立する時なり、此の二千年を正法像法と号して方に本朝に於ては像法の中末五十代桓武天皇の御宇、天台の後身伝教大師南都七大寺権門の小戒を破●し北嶺に迹門の戒壇を建立し夷賊を退け普く四海の群類を救ふ。
然るに祖師日蓮聖人は釈尊霊山の説法の莚に侍つて本化地涌六万の上首上行大薩●として親たり結要五字の妙属を禀め寂光の本土に還帰すと雖も敢て時機を失はず、仏滅後二千余年を歴て末法に入り一百七十一年後堀河天皇御宇貞応元壬午年二月十六日房州小湊に応誕し、且つ非時の芙蓉庭裡の湧泉実に千古絶無の奇事祥瑞の偉既に●なるかな、是れ則ち忝くも本化上行の再誕日蓮聖人是れなり、而るに末法一万年の始第五の五百歳を闘諍堅固と名け爾前迹門白法隠没の時と定む、故に権迹の諸宗自怙に着して誣べからざる時なり、蓋し茲に於て法華本門寿量の大白法たる南無妙法蓮華経立行の首なり法華経に云く我滅度後五百歳於閻浮提無令断絶と、天台の云く後五百歳遠く妙道に沾ふと、伝教の云く正像稍過ぎ已つて末法太だ近きに有り法華一乗の機のみ今正く是れ其の時なり何を以つて知ることを得ん、安楽行品に云く末世法欲滅時と、又云く代を語れば則ち像の終り末の始め地を尋れば唐の東羯の西人を原れば則ち五濁の生闘諍の時なり、経に曰く猶多怨嫉況滅度後と此の言良に所以有るなり、経釈両ながら瞳々乎として明なり、誰か疑網を貽さんや。
何に況や諸宗の輩所依の経論時既に過ぎ訖んぬ、爾るに深く偏執を懐き猥りに誹謗讒訴を構へ甚だ無窮の怨嫉をなす、法華経に曰く悪世の中の比丘は邪智にして心●曲に未だ得ざるをこれ得たりと謂ふ我慢の心充満す、又曰く濁世の悪比丘は仏の方便を以て●きに随ひ説く所の法を知らずと、然りと雖も大悲深重にして猶無量の巨難を忍び折伏逆化の弘通を励み是れ復霊山説法の砌り、勧持品八万の菩薩等末法の弘経を懇懃に望むと雖も、末法濁世無量の堪へ●き危難を照見して本門序分に於いて、止みなん善男子、汝等此の経を護持せんことを須いずと説いて、迹化八万の大士を弾呵し止め畢つて本化上行に付属す、故に大悲の慈念止むことを得ざる処なり、爰に正嘉元年大地震に拠つて経蔵に入り書勘をなす、所以は日本国中の爾前迹門の謗法の輩日蓮を蔑如し種々讒訴を致し罪科に行ふ故に起す所の天災地夭なり、其の根元を知らせんが為に一巻を撰し以つて執権平の時頼入道に進覧す所謂立正安国論是れなり、然るに時頼入道弥々諸宗の讒佞を容れ却つて罪科を加ふ、帝範に曰く夫れ讒佞の徒は国の●賊なりと、是れに於て弘長元年には伊豆の伊東に配流す故に守護の善神瞋恚を生じて上天し諸天瞋つて他国をして侵逼せしめ地神憤を発して大に震動す、悪鬼隙を得て幕吏宦臣の正意を奪ひ人身に入り替つて自界叛逆せしむ、法華経に曰く悪鬼其の身に入ると、彗星一天に蔓る輪に云く彗星出で王法亡び支仏出で仏法滅す、日月屡々変をなす其の上大風旱魃暴雨洪水飢饉疫累年なり、経に曰く悪人を愛敬し善人を治罰するに由るが故に星宿及び風雨皆時を以て行らずと、剰へ文永八年相州竜口に於て死刑に曁ぶと雖も諸天昼夜常に法の為の故に而も之を衛護し、金令に依つて不思議の霊耀を顕はし切害を加ふること能はず終に佐州に遠流す。
故に文永九年二月十五日鎌倉の一門騒動して自界叛逆難忽に現る、亦他国侵逼難は已に文永五年兇徒大元の●状来る、同六年大元の黒的再び世祖の書を持ち来つて対州に襲ふ、宗の資国之を拒いで力戦す黒的等敗走す、同く八年復秘書監趙良弼をして書を●て来らしむ、爰に於て日蓮再び安国論を献じ以て天下を諌む其の外十一通の諌牋を以つて幕吏諸候に告ぐ、建治元年大元の世祖杜世忠に命じて諸を●らし来らしむ之を由比の浜に斬る、故に大元王勃然とし大に怒つて先急に大宋を滅し、弘安三年阿刺●、范文虎、忻都、高麗の軍民総宦洪茶丘等をして鉄騎三百七十万艨艟軍艦七万余艘筑前の国に襲ひ来り志賀島に合戦して壱岐対馬の国人を鏖にす、宗の資国、太宰の景頼、防ぎ戦つて利あらずして走る、大元の兵勝に乗じて肥筑前後の四国に責め入り鉾を交ること旬余、闘死する者頗る多し大元の兵卒矢尽きて却る、同く四年長州迄責め入る、恰も符節を併せたるが如し祇さに日蓮の曰く誹謗の咎に由つて此の国将に亡びんとするを日蓮斯に在つて諸天に誓言して助を請ふ為の故に今猶安穏なる得たり、例せば外典に昔天子に諍臣七人有れば無道なりと雖も天下を失はずと請ふが如し、斯の如く日蓮弥々慈念を凝らし大忠を発して天下に三度の強諌を致して以て国を護る豈に能く未萠を知る是れ聖人に非ずや、尤も末法万年未来の亀鑑と謂つべきか。
爾るに往古已来平安洛中に諸宗の長老僧正碩徳寺等頤を荘り誉を●にする伽羅美を争ひ甍を連ね大燈を曄かし各肩を並べ膝を屈し鎮へに一天安全の懇祈をなすと雖も曽て其の応験無く災夭衰乱年毎に熾盛するは何んぞや、古へを以て近代に課するに毫釐の差ひ無し是れ偏に御帰依の仏法は豈方使過時の邪法に非ずや経に云く正法治国邪法乱国と、仰ぎ願くは日蓮日興の炳誡の如く日本国内に充満する謗法を截り根速に朽らさば枝葉は不日に安寧たらんこと●然として掌を指すが如し、且つ亦当世流布の法華宗は名字を日蓮に仮り時機不応の綾羅錦繍の色衣を着し恣に道路を擾手跋跨すと雖も下種と脱益と雑濫して未だ日蓮出世の本懐を知らず猶末法相応の本尊に迷惑せり、此れ等獅子身蟲伝教の所謂雖讚法華経還死法華心の類なり、日蓮の云く予を敬ふとも悪く敬はヾ国必ず亡ぶべし、復云く当に知るべし此の国に大聖人有り、又知るべし彼の聖人の国主信ぜずと云ふ事を、若し爾らば世上流布の法華は獅子の身内を●破する悪蟲なり是れ何ぞ治国の祈祷となるべきや。
抑も爰に日蓮弘安示寂の往時出世の大事を遺して日興に付属す、是れ則ち釈尊並に十方三世の諸仏の本懐一閻浮提上帝王より下方民に至るまで現世安穏後生善処一切衆生皆成仏道せしむる極理、所謂寿量の肝心如来秘密本地甚深の奥蔵たる独一本門戒壇の本尊是れなり、厥の余日蓮一期の弘経口決本尊書写七箇の大事等微塵も残さす日興焉を禀受す、殊に帝王御帰依の時紫●殿との安置したてまつるべき本尊今に秘蔵して大石寺に在す、且つ亦帝王御帰依の時を事の広宣流布と云ひ斯の時本門の戒壇応に須く富士山に築くべき由緒二箇の相承之れ有り是れ則ち世人挙げて知る所なり、例せば漢土の天台一期の間円恵円定之を弘通すと雖も円頓の戒壇を在世に成就せず、其の後二百余年を歴て天台出世の本懐たる法華迹門の円頓戒壇を本朝伝教大師比叡山に建立せしが如し、然りと雖も彼れは迹化薬王の再誕是れは本化上首上行菩薩の再誕豈応に本門戒壇を富士山に建立せざるべきや。
故に日蓮三大秘法抄に云く問ふ仏滅後正像末法の三時に於て本化迹化の各々の付属分明なり但し寿量の一品に限りて末法悪世の衆生の為と謂ふ経文未だ分明ならず慥に経の現文を聞かんと欲す如何、答ふ汝強て之れを問はヾ聞いて後堅く信を取るべきなり、所謂寿量品に云く是好良薬今留在此、汝可取服勿憂不差等と云々、問ふて云く寿量品専ら末法悪世に限る経文顕然なる上は私に難勢を加ふべからず然りと雖も三大秘法の其の体如何、答へて云く予が已心の大事之に如かず汝志無二なれば少し之れを言はん、寿量品に建立する所の本尊は五百塵点の当初より以来た此の土有縁深厚の本有無作の三身教主釈尊是れなり、寿量品に云く如来秘密神通之力等云云、疏の九に云く一身即三身なるを名けて秘となす三身即一身なるを名けて密となす、又昔説かざる所を名けて秘となし唯仏自ら知るを名けて密とす、仏三世に於て等く三身有り諸経の中に於て秘して伝へず等云云、題目とは二意有り所謂正像と末法となり、正法には天親菩薩竜樹菩薩題目を唱へて自行計りにして止みぬ、像法には南岳天台亦題目計り南無妙法蓮華経と唱へて自行の為にして広く他の為に説かず是れ理行の題目なり、末法に入りて今日蓮が唱ふる所の題目は前代に異り自行化他に亘つて南無妙法蓮華経なり、名体宗用教の五重玄の五字なり、戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して王臣一同に三秘密の法を持つて有徳王覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並に御教書を申し下して霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か、時を待つべきのみ事の戒法と申すは是れなり、三国並に一閻浮提の人●悔滅罪の戒法なるのみならず、大梵天王帝釈等も来下して蹈みたまふべき戒壇なり、乃至此の法門は義を案じて理を審にすべし、此の三大秘法は二千余年の当初地涌千界上首として日蓮慥に教主大覚世尊より口決相承せしなり、今日蓮が所行は霊鷲山の禀承に芥子の相違も無き色も替らぬ寿量品の事の三大事なり。
古書に云く叡山を日枝山と言ふ尤も迹門の戒壇を建立すべき霊地なり、況や復富士は郡名なり、伝教大師の云く駿河国には大日蓮華山と云へりと、是れ全く日蓮出世の本懐たる本門の戒壇此の最勝の地に建立すべき事天然不可思議にして霊瑞感通し元来嘉名早立して之れ有り亦此の国を日本と言ふ豈時国感応の大法にあらずや。
然りと雖も天子将軍未だ御帰依在ざヾる故に戒壇の本尊紫●殿安置の本尊を始め空く富山の蘚窟に秘箱して遥に五百有余の星霜を積もれり、日蓮の云く予は当帝の父母念仏者禅宗真言師等の師範なり、又主君なり乃至日蓮は閻浮提第一の法華経の行者なり、是れを謗り是れを怨まん人を結構せん人は閻浮提第一の大難に値ふべしと、咨嗟当時殆んど累卵薄水の危世早く前条の如く諸宗の謗法を棄捐せられ本門寿量文底下種の本尊と題目と並に戒壇とを信敬せられば、異賊自ら退散して王法仏法合体し的の天長地久万民をして快楽せしめ●々たる宝祚に仰ぎ服せんのみ、涅槃経に云く時を知るを以ての故に大法師と名くと、日蓮の云く仏法は必ず先づ時を知るべし、又云く今末法に南無妙法蓮華経の七字を弘まつて利生得益有るべきなり、去れば此の題目に余事を交へば僻事なるしべし、此の妙法の大曼荼羅を身に持ち口に念じ唱へ奉るべき時なり、又云く末法に始に謗法の者一閻浮提に充満して諸天瞋をなし彗星一天に渡り大地は大鼓の如く躍り大旱魃大火大水大風大疫大病大飢饉大兵乱等無量の大災難並び起らんに、一閻浮提の人々甲胄を●て刀杖を手に握らん時、諸仏諸菩薩諸天善神等の御力及びたまはざる時、此の五字の大漫荼羅を身に帯し心に存せば諸王は国を扶け万民は難を遁れ、乃至後生は大災を脱るべし等と、是れ誠なるかな纓を濯ぐことを必然として茲に在るのみ。
斯の如き鄙誠を述ぶると雖も詮ずる所毛楮に尽し難し此れ等治術の仔細具さに日蓮聖人著述の安国論●び歴代数通に諌奏し奉るが如し偏に明時の聖断を仰ぎ奉る者なり、日胤不肖と雖も国恩を報じ奉らんが為に赧練の屈恥を忘れ且つ大法興隆の為め日蓮日興の旧業を継がんと欲して身命を惜まず粗ぼ天庁に奏し奉る処なり、君の為め国の為め仏の為め神の為め誠恐誠惶謹んで言上す。
文久三年癸亥三月              大阪北野蓮華寺住僧日胤。
議奏御預正親町大納言尊殿貴下。
四、郷門の国諌。
国諌に付いて当時の記録の明細なるものは、各教団の中に在りて日什師弟のと及び日郷日要のとである、事蹟の明記無きが故に其の事件が必ず朦朧化すとには有らざれども、歴史は好史料に俟つて高顕するや論無し、今や妙本の寺蹟微少にして法運風前の燈に有りと雖も、目上の気骨を保有せし往昔を誇りとして蹶起する時を望むや切なり。
日郷の国諌。郷師は目上の意を体して期年ならずして二回の国諌を為した、現存の分は第一回のである、第二回の分は不明である但し日●の助力たるや論無し、祖滅六十四年、古写本妙本寺に在り。
日蓮聖人の遺弟日郷誠惶誠恐謹んで言す。
且は釈尊出世の本懐に任せ且は●聖護法の先蹤に准じ正像二千歳去つて末法一万年来る、早く爾前迹門の謗法を対治して法華本門の正法を建立せられば天下静謐海内安全ならんと請ふの状。
右謹んで案内を校へたるに法自ら弘まらず必ず君子の感に依る、国独り治まらず定めて仏陀の応に憑る、然れば則ち永平の明帝は捨邪帰正の徳風を震旦に移し、延暦の聖主は廃権立実の威光を日域に耀かす、夫れ世尊の化儀は在世滅後異りと雖も捨劣得勝惟れ同じ、故に四十余年の方便を捨て開示悟入の知見を演べ三千塵劫の権迹を廃して如来秘密の遠本を顕す、滅後を正像末の三時に分ち付属を小権迹本の四依に補し給ふ、爾来正法千年には初に迦葉阿難等の尊者単に小乗を弘め後に竜樹天親等の論師権大乗を宣ぶ、像法千年には先づ摩騰竺蘭等の比丘、爾前方便の教を談じ次に天台伝教等の大師法華迹門の理を説き、正像の後には爾前迹門は化度利生の方便を隠し、末世の初には法華の本門は広宣流布の誠諦を顕す是れ則ち浅を去つて深に就く故なり。
先師日蓮聖人は妙法蓮華経を弘めて本門秘要の道を示し、立正安国論を造つて末法和平の理を専にす然りと雖も凡聖不弁の人は邪正撰ぶこと無く、大覚世尊の鳳詔を乱して時節相違の権迹を崇め、妙本経王の鴻恩に背いて機縁順熟の実本を抛つ、誠に破仏破法の大本亡国の先兆なり、中ん就く念仏真言禅宗等の謗法を対治せずんば飢饉疫癘兵革等の災難を興起すべし。
高祖日蓮より已来祖師日興日目に至るまで公家に奏すれども許容せられず、武家に訴れば罪料に処せらる、然して後元弘の時武威破れ建武の年帝徳滅ぶ、良に知んぬ正法は国を治め謗法は国を乱す者なることを、伝へ聞く覆車と●を同くする者は傾き亡国と事を同くする者は滅ぶ、若し爾れば先難既に明けし後災恐るべきのみ、且は仏法中怨の誡を脱れんが為め且は仁義諌諍の礼を顕さんが為め、粗ぼ下情を述べて将に上聞を驚さんとす。
望み請ふらくは速に爾前迹門を対治し法華本門を建立せられば天下は羲豊の風に靡き地上は唐虞の雨に沢はん。
康永四年三月 日、駿河の国富士山の隠侶日郷誠惶誠恐謹んで言す。
(端裏書)九十八代光明院の詔勅、康永四乙酉貞和元と改む 三月十五日、日郷へ。
教法流布の次第を●へ捨劣得勝の諌●を録して万機照々の上聞に備へらる、盍ぞ一心冥々の下情を恤まざらんや、然れば則ち仏法の為め王法の為め弥よ積功累徳の修行を励み須く緇素貴賤の帰依を期すべきの由、天気候ふ所なり仍て執達件の如し。康永四年乙酉三月十五日、頭の左中弁宗光奉る。
日●縁起、祖滅百六十八年、古写本妙本寺に在り。
○貞和元年乙酉二月○、九日日郷上人奏聞の為に富士を立ちて御上洛あり日●一人供奉し給ふ、同年三月十四日京都寺社菅領上椙伊豆守へ御奏聞状を進覧し給ふ○、貞和五年已丑日郷上人御在京有つて奏聞有るべく、其の次の霜月十五日京都にて日目上人御仏事と云云、日●筑紫より上洛有れと仰せ下さる、日郷相違無く上洛在つて奏聞を遂げらる。
(要集疏釈部、申状見聞一六六頁)
○此の申状は仁王九十八代光明院の御宇、康永四年三月十四日薩摩阿闍梨日●一人大裏の御供なり、時の執り成し上杉の伊豆守殿なり時に当ての菅領なり○、初の天奏の時の御供は薩摩阿闍梨日●一人なり、貞和五年奏聞の時は大輔阿闍梨日賢御供なり、之に依つて京都案内の故に自身も天奏あるなり。
日賢の国諌、祖滅百四年、写本要山に在り、日賢は郷師の高弟大輔阿闍梨河崎(遠本寺)住なり。
日蓮聖人の遺弟日賢誠惶誠恐慎んで言す。
且は大覚世尊の金言を仰ぎ且は上行菩薩の付属に任せ正像所弘の爾前迹門の謗法を退治し末法当機の法華本門の正法を建立せられんと請ふ子細の状。
副へ進ず、一通 先師日郷上人申状の案。
右謹んで旧規を校ふるに仏法の興隆は明君の崇重に拠り国家の安全は正法の護持に保つ、故に天台大師は陳隋両主の帰依に就いて法花円頓の実義を震旦の内に弘む、桓武聖代は忝くも伝教大師の加被を受けて異狄乱入の災夭を本朝の外に退く、是れ則ち法花流布の先証天下静謐の政道なり。
伏して惟るに世尊在世の説教に於て浅深勝劣分明なり、先づ四味三教の権法を破して醍醐純円の実道を弘む、次に始成楽近の迹執を廃して久遠覚悟の本果を顕す、爰に知んぬ破権立実は衆生化度の誠諦廃迹顕本は諸仏出世の本懐なるのみ、之に依て如来の滅後は時節を定めて正像末に分ち法を権迹本に付す、所謂正法千年には迦葉阿難竜樹天親等の聖者小権方便の教法を弘む、像法千年には天台章安妙楽伝教等の大師諸法実相の妙理を宣ぶ、但し爾前迹門は利生を正像に失ふの後、法華本門は流布を末法の初に得ること経釈倶に眼前なり、誰人か疑網を生ぜんや。
然りと雖も世は皆念仏真言禅律等の土石を握り法王髻中の明珠を抛つ、人は悉く飢饉癘兵革等の毒難に酔ひ病尽除愈の良薬を忘る、誠に是れ自界衰微の基ひ他国侵逼の序なり、悲まずんばあるべからず慎まずんばあるべからず。
抑も日蓮聖人は如来所遣の行者にして本法弘宣の導師なり、付属を霊山の塔中に請け化儀を扶桑の末に示すなり、立正安国論の忠を致し妙法蓮華経の秘法を弘む、然り而して三類怨嫉の法敵に遇ひ而も杖木瓦石の難に宛たり、四衆誹謗の讒愁に依て而も数々擯出の罪科を蒙る、知んぬ明木秀林は則ち青風必ず之を砕く、賢者秀衆は則ち愚怨之を嫉む、前賢美良所以在るなり。
爰に日賢苟くも八葉の幽居を出で遥に九重の豊城に入り千思一言の愚慮を注し万機照鑒の賢志に備へ奉らんと欲す、且は先師素懐の本意を顕さしめんが為め、且は倶堕地獄の魔賊を遁れしめんが為め、鎮に五日理世の薫風、一天撫育の慈恵を擺かば、普く十旬延年の月雨を伴はんのみ、駿河の国富士山の住侶日賢誠惶誠恐謹んで言す。
至徳二年三月 日
日要の国諌、祖滅二百十八年、従前の交誼上八品門徒の斡旋に依る事多し、勅答の要目及び宣旨等ありと雖も如何に叡慮を動かし奉りしやの記録は少しも存在せず、古写本妙本寺に在り。
日蓮聖人の遺弟富士山の隠侶日要謹んで言す。
早く正像過時の爾時迹門の謗法を対治し末法相応の法華本門の正法を建立せられんと請ふ子細の状。
副へ進ず。
一通 先師日目上人の申状。
右謹んで旧規を●へたるに仏法の興隆は必ず賢君の感に依り、国家の安全は定めて仏陀の応な憑る、故に異域には則ち陳惰両主の明時智者大師、十師の邪義を破し乱   国を治む、本朝には亦桓武天皇の聖代最澄和尚、六宗の謗法を止めて異賊を退く、爰に知んぬ捨悪持善は内外普通の政道、破権立実は衆生化度の誠諦なり、之に依て大覚世尊未来の時機を鑒み世を三時に分ち法を四依に付す、已来正像漸過ぎ已つて今末法に入り地涌出現の境本門流布の砌り、誰か猶権迹の諸宗を崇めて本化の四唱に帰せざらんや。
中ん就く伝教大師像法所弘の法華円頓の教は迹門なり、日蓮聖人末法弘通の妙法蓮華経は本門なり、彼れは薬王の後身、此れは上行の再誕、本迹既に水火を隔て修行亦天地の如し、是れ則ち如来告勅の次第大師の解釈分明なり、然り雖も世皆正路に背き人悉く邪途を行ず、機縁の純熟に迷ふ法主は教法流布の前後を弁ふる無く、剰へ邪教邪師の輩は権経権宗の法令を以て一天の安全を祈り四海の逆徒を鎮めんと欲するの間、神術も叶はず仏威も験無し、三災七難日に随つて増長し国土の衰乱年を逐つて強盛なり。
爰に日要苟くも八葉の幽居を出で遥に九重の豊城に入り千思一言の仏意を註し万機照鑒の賢覧に備へ奉る、志更に私曲の思に非ず既に経論の明文先師等の所勘皆以て符合せしむる者なり、望み請ふ速に爾前迹門を対治し法華本門を権立せられば天下泰平無二無三の法雨鎮に東関柳営の雲に潤ひ海内静謐に順縁逆縁風流普く本法蓮現の月を翫ばん、仍つて世の為め法の為め誠惶誠恐謹んで言す。
明応八年三月日
(端裏書、宣旨、中御門右大臣家奉勅の書なり明応年中なり)祖滅二百十八年、正本妙本寺に在り。
今度款状二通を献ぜらる、先例之れ有る由に候の間奏聞せしめ了んぬ、此の由其の意を得べく候なり恐々謹言。
三月廿四日   在判。
本門寺日要御房。
日我記、祖滅二百二十年比、正本妙本寺に在り。
富士山本門寺日要申状同宿事賢、同道隆珍房。
中御門殿宣秀請取り申し沙汰す、当関白一条殿、当伝奏勧修寺殿、頭の弁より案を啓せしむ長橋の御局上聞に達せられ了んぬ。
明応八年三月十九日持参、同廿四日奉書出るなり、内儀は調御寺乗光坊沙汰申し、意見は常住院日忠蓮信坊日宣なり、二通申状の右筆大林坊日鎮なり。
日要上人天奏御申し、帝は土御門院、法門御尋十五箇条(問目十五条は此を略す答の上に自ら在る故に)。
第一、問ふ事理の一念三千の不同如何、答ふ治病抄に彼れは理此れは事、彼れは迹門此れは本天地遥に異なり云云、仍て其の姿は先年御尋の時顕すが如し云云。
第二、問ふ種子下種の不同如何、答ふ種子は釈尊上行に亘り下種は上行に限るか、又云く種子は寿量神力に亘り下種は神力に限るなり云云。
第三、 問ふ三五下種不同の事如何、答ふ門流に一両義之れ有り、されども一の意は三の下種は調停なり真実の下種は五百塵点本因共に之れ有り
第四、問ふ三益の法華の姿如何、熟脱は体理実相を主とし、之に付いて得脱は如来在世に之れ有り熟は滅後正像法にあり、さて下種の法華は惣名を主とする時節末法にあり云云。
第五、問ふ下種益の一部に付いて本迹の不同の事如何、答ふ之に付て門流に重々の約束之れ有るか、一の意は迹門助行本門正行の不同なり云云。
第六、問ふ三周の声聞并に竜女久遠下種の証文如何、答ふ文句第一に衆生久遠に仏の善巧を蒙り○之を度脱す文、記に云く脱は現に在りと雖も具に本種に騰る云云、●十に云く豈今日の逗会は昔成熟の機に赴く文、又経文に勘ふる子細之れ有り。第七、問ふ竜女海中に於いて本迹二門共に之を説くか如何、答ふ既に迹門の座席法師品の時文殊海に入る何ぞ本門を説かんや、久遠下種薫発して成道を唱ふ例せば前四味得道の者の如し。
第八、問ふ三世諸仏の出世毎に本迹二門倶に之を説くか如何、答ふ寿量品の疏に開三顕一諸仏道同、開近顕遠亦諸仏道同是我方便諸仏亦然と文、委は論義の如し云云。
第九、問ふ種脱一雙の名目如何、台家当家通同して之を用ふ、但し一流の意は脱と云ふも極脱を指す脱は下種の還る間此の重に於いて一雙の名を立てたまふ処なり云云。
第十、問ふ首題の五字は神力寿量の中に何品を主とするや如何、答ふ上行要付八品所顕の内の寿量品なるべし、仍つて神力付属之れを無くんば寿量の要法首題何ぞ我等が為ならんや云云。
第十一、問ふ如来寿量の如来と如来神力の如来と不同如何、答ふ神力品疏に云く、寿量品疏に云く、寿量品の如しと云云、強いて不同を論ぜば寿量品の如来は報身の中の内証上冥の辺、さて神力品の如来は下契物機の体用有るべし云云。
第十二、問ふ結要四句の如来に不同之れ有るか如何、答ふ倶に本地の如来なるべし、強いて不同を論ぜば体宗用の三章即本地の三身なり、惣名の如来は三身一身の能具たるべし、名冠此三○云云、是れ其の証拠たるべし云云。
第十三、問ふ像法の衆生の得益と末法衆生の得益との其の法体不同有りや、答ふ像法の衆生の得益の法体は体理実相にあり、末法衆生の得益の法体は惣名にあり云云。
第十四、止善男子○此経は迹門か如何、文の面は近令有在迹門と云ふべきかなれども仏意は併ら本門にあり、疏記四に云く如今下文中尚不及不他方菩薩豈特身子云云、記八に云く如今下文○堪同遠令有在と文、当品前三後三の釈之引き本門要法付属の旨を蓮祖所々に御評判之れ有り、一文として迹門と云ふ事勘へ出すに及ざるなり云云。
第十五、本極法身微妙深遠寺の釈に付いて法身とは理法身か、又仏若不説等の釈に付いて迹化本門を知るべきか如何、答ふ先理法身かの事、門流の意は本地の三身の中の法身に約して成ずるなり、又報身に法身の名を与ふる報身の内証周遍の方を指すなり、次に迹化本門を知るかの事は仏説に聞き知ると云ふも釈尊上行の所知に及ばぬこと体内の迹は体内の本に及ばざる事なりと案ずべし云云、以上。
編者云く正本を見ず又法門に至つては要師の真骨顕れず恰かも尼崎流の如し、又更に主上の御問に答へたるものとは見へざるなり。
(要集疏釈部の一、申状見聞一三四頁)。
○其の後明応六年丁已三月妙本寺を御出で同く五月堺に著し、同く八年已未三月十九日参内有り申状二通挙げたまふ、同く廿四日御書き出し今に妙本寺に之れ有り、申状は他門法華僧本能寺僧なり大林日鎮の筆なり、一の申状三通之を書き一通は大裏へ一通は当寺へ一通は学頭坊所持なり、内々の執り成しは乗光坊奏聞の奏者は中御門殿なり○、時に常住院日忠は尼崎門徒の大学匠道心者なり、日要天奏の時参内の後、寺縁より下りたまふ処を足を取つていたヾき(頂戴)たまふ、辞退有る間ころび(顛倒)給ふなり。
編者云く日我は日要の申状を絶讃すれども愚見にては格別の各文妙句も無きのみか、不相応の文句二三見ゆるは如何にや。
日我日侃師弟の申状、祖滅二百九十二年、古写本妙本寺に在り、日我退隠して妙本寺を日侃に譲りて七年目なり、猶山務に師の肝煎多き時なる故に連名としたるか、此の申状折を得ずして上奏に及ばざりしとの説あり、尤も侃師等の文書にも此の事を見ざるなり。
日蓮聖人の正嫡遺弟富士住侶日我日侃謹んで言す。
早く正像過時の爾前迹門の邪法を対治し末法相応の法華本門の正法を立てられば宇宙海内安穏長久ならんと請ふの状。
副へ進ず。
一巻  立正安国論高祖日蓮聖人文応元年の勘文。
一通  文永五年の諌諍の状。
一通  同八年重陳の状。
四通  代々先師の申状。
                                     一巻    血脈師資相承の次第。
右欽んで明皇聖代の善政を●へ教法流布の次第を案ずるに、漢家には則ち永平の古へ仏法東漸し道釈の対論は且く之を置く、陳隋の両主天台智者大師を渇仰して十師の邪義を破し、吾朝に亦貴楽の昔し聖教伝来し聖徳の弘化語るに及ばず、桓武の皇帝叡山伝教大師に帰依し南都六宗の悪法を責む、之に依つて夷賊襲来の風枝を鳴さず、国土豊穰の雨壌を砕かず、是れ則ち其の磧瀝に背き玉淵を窺ひ其の弊邑を出で、上邦に向かふの故なり。
而るに今末法の代を迎へ三災七難興起し国家の衰乱倍増す、諸経所説の災禍の中、仁王薬師二経の七難其の内六難今盛なり残る所の一難は四方の賊来り国を侵す難なり、鳴呼日月星辰天に在り神祇冥道地を鎮む、世は澆季節に曁ぶと雖も君王是れ神風御裳濯川の流れ断えず、護持亦秘法、仏心他力の系濫れず、前代未聞の夭恠其れ奈事ぞや。
円俯に仰ぎ方載に伏して倩ら之を勘察するに勧善懲悪の時国静かなり捨邪皈正の代家昌ふ、経史紀伝の説老子孔子の道世以て知る所なり、中ん就く仏家に入り一代諸経の前後を窺ふに小乗有り、大乗有り方便有り真実有り、浅深勝劣正邪赫々たり明々たり時機亦在世滅後正像末世不同なり。
彼の大覚世尊は等妙覚王の師弟、教弥権位弥高の化儀、本巳有善の順化なり、此の土の再誕は理即名字の因果、教弥実位弥下の振舞ひ本未有善の逆縁なり、彼の竜樹天親天台伝教等は小権迹門の付属、正像弘通の竜象末法の時に莅み必ず巨益無きの人法なり、此の上行無辺行無辺行日蓮日興等は本門要法の属累末世相応の明哲なり、万年の外に至り以縁深厚の法主なり、経論の明文人師の指南旁以つて明白なり。
然れば早く爾前迹門の悪法邪師を退治し法華本門の正法正師を崇敬せられば、一天無事にして国常立の当初に還り、玉体安全にして葺不合の在昔を移さんのみ、此の条曩祖日蓮聖人巳来代々の先師等度々言上せしむと雖も、諌訓過を招いて遠流刑禁の難に遭ひ、諷詞罐と成りて数々擯出の法を蒙る、是れ亦如来の金言なり、憑しいかな幸なるかな信ずべし仰ぐべし。望み請ふ速に謗法の帰敬を止められ正法の持者と成り給はば三災七難霜露と消え、天下泰平にして天壌押し遷り、四方の来賊綬髪を解き海内安全にして蒼生普く仰がん、仍つて仏法の為め王法の為め誠惶誠恐謹で言す。
  元亀四年癸酉九月
五、尊門の国諌。
日尊上人は樽井に於いて病死せる目上の遺命を受けて直に上洛し天奏を遂げて二位の法印に叙せられ、六角油の小路に止住の地を賜ふとも、又暦応元年四月十一日平安城に著き翌年上行院を建立するとも辰師祖師伝の説云ふ、下記申状に祖師伝の分には年月無しと雖も「年令鳩杖に及び」の文に依つて別本暦応元年十一月の紀年と差異有るが如く、寧ろ建武元年上奏とするが申状の文と合するにあらずや、尊師巳後山陰の末派より国諌僧を出したる儘、一人の此を遂行したる無きは寧ろ尊師の成効に累されたるか、徳川幕府の末期生師の奮起は自然の運命なりしならんか。
日尊の諌状。
(要集問答史部、祖伝師二○七頁に具文あり今別本に依りて首尾を掲ぐ写本要山に在り)。
日蓮聖人の門弟日尊誠惶誠恐謹んで言す。
殊に鴻慈を蒙り爾前迹門の謗法を破却せられ○、仍つて日尊誠惶誠恐謹んで白す。  暦応元年十一月
日叶の諌状。
雲州上行院日広の代としての申状なるが、上行院日広の時代も亦日叶の在雲州の時代も不明にして、殊に本状に紀年無ければ稽ふるに由なし、日宗年表に文明元年の下に繋げる大差無きか、祖滅百八十八年なり、写本要山に在り。
日蓮聖人の門弟雲州上行院日広の代日叶謹んで言上す。
請ふ早く邪法興行の僻宗を改易せられ特に法華本門の首題を崇敬せられば天下安全国土興復を致さんと請祈の状。
副へ進ず、一通   応時得益集。
右謹んで仏法流布の興廃を●へ粗三時五箇の芸盟を窺ふに、先教を破して後経を立る是れ則ち如来遺誡の勅宣仏法付属の鳳詔なり経文解釈明白なり繋を恐れて載せず。
然りと雖も教位の邪正を弁へず時宣の弘経を知らず本門の首題を忘れて所捨の名号を執し、有縁の導師を毀り無縁の客仏を信ず、世挙りて三徳の鴻恩に背き人皆正法の●蹤に濁る。
●に因つて直道永く断じ祭祀既に廃る所以に百王守護の神明は法味に飢へ天上、我が朝擁護の聖人は邪法に飽き他方に去れば、国中に天魔悪鬼人心に容り替り弥天の横災猶頻りに四裔の兵革今盛にして公武の御成敗に背き主師の御芳詞を忘るる根源只事に非ず、禅念仏等の御帰依に依る、国土衰弊し人民滅少す、此の旨衆経に散在せり、尋ね捜らるれば言上し奉らんと欲す。
所詮祈るべき異賊の調状、国家の豊穰は吾宗に在り、時期を鑒るに後五百歳に本門の首題流布有るべき明文を崇重してて当御代に等く勅命を仰がん、今無上の正法を以て諸王大臣宰相及び四部の衆に付属す、正を毀る者は大臣四部当に苦治すべし云云、金言争か唐捐ならんや。
御不審若し相残らば並に経論支証貴命の助成に預り諸宗の碩学を召し合せられ教法の真偽を糺決せられ否やの勝負に就て御崇敬有るべきか、是れ亦正法治国聖代の佳例なり。
所謂漢朝には則ち陳主の御宇、天台大師十師の邪義を究め乱国を静む、日域には桓武の明時、伝教大師六宗の●詐を摧き異賊を退く、凡そ内に付け外に付け悪を捨て善を持つは如来の金言明王の善政なり、啓挙せしむる条非拠とは為せば流刑斬罪に処せらるべし、符契と為らば受持依用を成さるべし、噫忝くも賊身の短状偏に国家を存する故なり。
夫れ一文を扶けて下和璧を三皇に献じ拙身既に万善を得たり争か是れを献せざる者あらんや、其の善とは本門三箇の秘法妙法蓮華経是れなり、王臣此の法を用ひて兵乱に勝つつべき治術なり。一乗の崇貴三国の繁昌、義眼泉に流れ、尊敬異他無くんば宝劔抜かずして天下を治め弓箭彎かずして四夷を撫せんのみ、仍つて言上謹んで斯の如し。

日生の諌状、祖滅五百七十五六年、三妙院施命日生壮年気鋭晋山三年ならざるに内にしては山事非に、外にしては国事日に非なるを概し大悲勇猛心を発して国諌を企つ、是れ該山五百余年未だ曾つて有らざる所にして官憲の甘受すべき事にあらず、此を以て湯●猶辞せざるの決心を以て山主を辞し無宿施命日生の名を以つて幕府に訴ふ、老中久世大和守広周を経てなり、是れ幕府に於ける日宗内諌状の始めなるべし、幕吏之が納受に難色あり勝劣一派の触頭本妙役寺に下して緩和を謀る、師肯んぜず再三之を強ゆ、遂に其の反応なく、時勢を憚かり本山も亦之を援助せざるを以て伊豆の実成寺に隠れ岩槻の信徒に隠れ、遂に伊達地方の信徒の懇請に応じて一円寺山内に隠れて導化を事とし聖者の待遇を受け十年余にして迂化せらる、師の筆物多く同寺に在り。
国家の大事を視て謹んで言上す。
夫れ以れば希に生を人界に受けて誰か国家の恩を思はざらんや、仰も仏の出世は偏に一切衆生を救はんが為めなり。
爰に予釈門に入つて仏海の淵底を探り見るに完く出離の大要治国の秘術は唯三説超過の法華経本門寿量品の文底、下種事の三大秘法南無妙法蓮華経是れなり、一乗の崇重三国の繁昌義眼泉に流るを誰か疑網を懐くべけんや、而るに世は皆正路に背き人は悉く邪途に迷ひ専ら念仏真言禅律等の悪法と本迹一致の邪法とを信行するが故に、守護の善神聖人は法味に飢へ此の土を捨離し邪神は其の便りを得て国中に充満す、故に三災七難年々竝び起り四海の風波日々に静ならず、所謂去る天保元年に京都大地震し同く七八両年国中大飢饉大疫癘す、弘化三年大火大水し同く四年信州大地震し山を崩し水を涌かす嘉永五年京都大洪水同く相州大地震し同年亜墨利加の夷賊襲ひ来る、安政元年京都炎上し並に諸国大地震大津浪す、同く二年御府内大地震大火死亡其の数を知らず、同く三年浪花大雷関東大風皆以つて前代未聞なり、剰へ天保年中西天に長星を顕はし春秋に渡る、嘉永年中には同く長星出て三旬に終るしかのみならず近年事々の変異国々処々に於て其の限有ること無し、是れ全く鎮護国家の大正法国中に現前するに今に以て御帰依無きが故に、十方三世の諸仏諸天等怒りて斯の如きの諸難を以つて此の国を罰したまふこと顕然なり、且亦神聖去り辞するの現証なり、故に神社仏閣に頼つて日夜之を祈願すと雖も其の崇重するの処、悉く以つて悪鬼邪神なるが故に却つて国災を増長するのみ、伝教曰く国に謗法の音無ければ万民数を減ぜず家に讃経の頌あれば七難必ず退散りせしめん文、然る間早く漢土の陳隋両帝の明時、本朝の桓武天皇の聖代の如く浄土真言禅律本迹一致等の邪悪の謗法を対治して後、本門寿量の大戒壇を建立し本門寿量の大本尊を安置し本門寿量の妙名を信持口唱せられば、今生には不祥の災を払ひ長生の術を得、人法共に不老不死の理を顕されん時、現世安穏後生善処の経文空らずして世は伏●神農の代と成り国は唐氈恟wの国と成らんこと的然として掌中の果を見るが如くならん夫れ天下国家の大事を見て謂はずんばあるべからず諌めずんばあるべからず、若し之を能くする者は豈忠臣に非ずや、所謂夏の桀王は竜逢の頭を刎ね殷の紂王は比干が心を刳き二世王は李斯を殺し、優陀延王は賓頭盧尊者を蔑如し檀弥羅王は師子比丘が頚を切り、周の武帝は恵遠法師と諍論し憲宗は白居易を遠流し徽宗は法道三蔵が面に火印を押す、此れ等は悉く臣として君に諍ふ仁義忠勇の賢人なり、然るに皆諌暁を容れざるのみに非ず還つて罪科に処するが故に忽に其の国を亡し亦其の身を失へり、先証既に此の如し後来何ぞ鎮まらんや。
爰に我が本師日蓮大聖人正元元年より文応元年に至るまでの天変地夭を鑒みたまひ立正安国論を以つて三度之を諌言したまへば邪法邪義の輩曲諛して之を讒するが故に、初には罪科に処すと雖も兼知未萌の聖意自他の叛逆に顕れ国土殆んど危きが故に後には科条を止むのみに非ず正く宗弘の赦免有り然りと雖も猶邪法を対治し正法を崇重するの志無きが故に鎌倉将軍久しからずして既に滅亡し畢んぬ今亦爾かなり唯邪法邪師の邪義を信敬して鎮護国家の大正法本門寿量の文底下種南無妙法蓮華経を崇重せられざるが故に、三災七難粗国に起り近年近日上下万民寸も心を安ずる時無し、若し早く改悔無くんば天地の災夭日に随つて強盛に自他の叛逆年を逐うて競ひ起らん、然れば則ち如何なる昔の張良●噌の智勇も今の千代田舞鶴の要害も物の数ならず、故に経に曰く時に王見巳つて即四兵を厳にし彼の国に発向し我等を討罰せんと欲す、爾の時に当に拳属無量無辺の薬又諸神等と各形を隠し為めに護助を作し彼の怨敵を自然に降伏せしむべと等云云、本師日蓮聖人曰く日蓮を賤しみ給ふ故に自然に法華経の強敵と成り給ふ事を弁へず存の外に政道に背き行はるる間、梵釈、日月、四天、竜王等の敵と成り給ひ法華守護の釈迦多宝、十方分身の諸仏、地涌千界の菩薩、迹化他方の大聖、二天、十羅刹女鬼子母神等他国の賢王の身に入り替り国主を罰し国を滅さんとするを知らず、実の天の責にだもあらば仮令ひ鉄囲山を日本国に引き廻らし須弥山を蓋と為して十方世界の四天王を集め波の際に立て竝べ防がるるとも叶ふべからず文。此の文能く能く御賢慮有つて須く御沙汰有るべき者か、且つ夫れ天子には七人、諸候には五人、大夫には三人諍争の臣有る則は其の国家を有つといへり、然るに今時の僧侶粗前来の義を見聞すと雖も内には利養を貪り身を厭ふて上聞に達せず、外には権門の威勢を恐れ知って而して知らざるが如くす哀れなるかな仏法中の怨敵、国中の奸賊諛臣なり、法華迹門に曰く我不愛身命、但惜無上道と文本門に曰く一心欲見仏、不自惜身命と文涅槃経に曰く寧喪身命不匿教者と文天台云く身軽法重死身弘法と文儒典に曰く志士仁人は生を求めて以つて仁を害する無し身を殺して以つて仁を成すこと有り文忠臣義士希なること亦宣なるかな。
爰に予不肖たりと雖も悉くも鎮護国家の秘術を覚え古聖先哲の跡を逐ひ一身を捨てて聊か仁義諌諍の志を顕はし以て国恩を報ぜんと欲す、望み請ふ爾前迹門の邪法を対治し法華本門寿量の正法を信敬せられて国災を止め異賊を退け天下泰平万民快楽せんことを、是れ併ら身の為めに之を述べず国の為め仏の為め神の為め一切衆生の為九牛が一毛言上せしむる所なり、仍て立正安国論一巻を副へ進ず此の外祖師先師等の奏状多数なりと雖も之を省略し畢んぬ。
  安政四丁巳歳九月十二日      日蓮宗日興日目日尊の末弟日生在判。
      御上様、御老中御披露 (久世大和守殿迄の御奏也)。
(再諌状)
去年九月十二日巳の刻丸の内竜の口に於いて祖師日蓮聖人の立正安国論竝に予が奉諌書一通御老中迄之を奏す、然る処寺社御奉行所へ引き渡され同廿一日星野金吾殿を以て委細御糺しに預り、其の後十月廿二日触頭本妙寺へ引き渡さるの時、仮令ひ何方へ遣さるるとも此の義に於いては更に退き申す間敷き旨申し上ぐれば、触頭御申し入れの義之れ有るの間承るべきの事、之に依つて則罷り越し候処其の夜より種々理解有りと雖も其の義一として本師日蓮聖人の掟に中らずして君臣の義を害するのみなり、故に十一月十三日之に応ずるに私語を須ひず只本文を列ね以て之を詳に差出るべきの旨之を願ふと雖も尚猶予す。
●に所詮謗法を呵責し危国を救ふは仏者の急務臣下の大義なり、故に副へ進ずるに三大秘法抄、撰時抄と祖師先諌争状十一通と竝に役寺に応ふる書、重ねて言上とを以てす、夫れ国君天下に王たる者はさだめて過去の宿義に依る、四海の静謐を楽ふ者は完く仏法の救護に依る、故に国正法有りと雖も護惜建立の志無く却つて邪法を信じて之を対治せずんば守護の善神は去つて此の国を睨み救護の諸仏は急いで寂光の都に帰る、当時の宿善忽に尽きて悪鬼乱入し七難竝び起り生きては其の徳を失ひ死しては無間に堕つること経文に顕然なり、既に諸災国に盛にして二難猶残る、若し早く改悔無くば悪法の科に依り残る所の大難必然に来らん其の時悔ゆるとも更に詮無し、例せば達多が期に望み悔ゆるが如し南無仏と唱えんと欲すと雖も得ずして火坑に陥るなり、若し心を改めて正法を建立せば仏も歓び神も喜び救護倍盛して現世には義農の代を感じ後世には寂光の都に遊ばんこと皎然たり、強いて鎌倉家を諌むと雖も悪鬼に正念を抜かれ之を容れざるが故に其の言過たず自界叛逆して他国進逼し終に久しからずして其の国家を失ふ。
且つ夫れ仏法は教機時国教法流布の前後と申す五箇の大事有り、其の中の教法流布の前後とは当に外道邪教を以て仏法を破して国に害有る則は彼の邪教を廃して仏法を立つべし、又仏教の中に大小混乱して国に害有る則は爾前迹門を捨て法華本門を取る、各明に前後流布の教法を察し其の国土の時機に応じて大法を以て天下泰平を祈る者なり、故に月支の阿闍梨王は彼の外教を廃して仏教に帰し、漢土陳隋の両帝は権教を捨て実教を取る、本朝の桓武天皇は六宗の謗法を改めて天台の円宗を信ず、此れ等は国昌へ法弘まり万民歓喜すること分明なり、今此の日本国の五箇は倶に本門寿量の妙法に限る如来の金言、大師の解釈、宗祖の定判明白なり。
然るに当代の昔は且く仏法衰へ吉利支丹等の邪法興隆の故に、東照神君惣仏法を仮りて正法と名け彼の邪宗を対治し国害を除く是れ則ち明王の善政なり、今既に彼の邪法一国に絶え只仏法の中に於いて邪正混乱し悪法流布すること時頼執権の代に超え、起る所の災難正嘉文永の間の斉しく残る所は只是れ自他叛逆の大難のみなり、之に依つて吾君必然鎌倉家の如くなるを恐れ強いて上聞を驚かす、蓋し言ふが如き万方罪有り罪朕が躬に在りとは国中の謗法国王一人に帰する者か、是れ更に私曲の詞に非ず委細の旨は安国論竝に先師奏状等に明白なり。故に本師に代りて之を奏す。
望み請ふ早く糺問有つて爾前迹門の謗法を対治し法華本門の正法を建立し国災を止め異賊を退けば天下安全にして万民唐虞の雨に潤はん、是れ更に身の為に之を述べず国の為め仏の為め重ねて言上せしむる所件の如し。
  安政五戊午年三月廿八日      日蓮宗日興日目日尊の末弟日生在判。
(三諌書)
国家の大事を見るに忍びず復重ねて言上。
伝教曰く竊に以るに菩薩の国宝は法華経に載せ大乗の利他は摩訶●に説く弥天の七難は大乗経に非れば、何を以つて除く事を為ん未然の大災は菩薩僧に非んば豈冥滅を得ん、本師云くされば七難即滅七福即生の祈りは此の御経第一なり現世安穏と見えたればなり、他国進逼難自界叛逆難の御祈祷此の妙典に過ぎたるはなし令百由旬内無諸衰患と説かれたればなり、然るに当世の御祈祷はさかさまなり先代流布の権教なり、末代流布最上真実の秘法にはあらざるなり、譬へば去年の暦を用ひ鳥を鵜につかはんが如し、是れ偏に権教邪師を貴んで未だ実教の明師に値ひ給はざる故なり等云云。
仰も国土の治乱は進退全く人力に非ず故に早く爾前迹門の謗法を対治し本門寿量の文底下種の南無妙法蓮華経を信敬すべし、仏神の威力を備へ天下泰平を致さるの旨言上に及び却つて罵詈毀辱せらるる条誠なるかな忠言耳に逆ひ良薬口に苦しとは夫れ是れを謂ふか、仮令ひ叙用無しと雖も君臣父子の常範不誼に当るを見て緩怠に手を控え退いて且忠孝の道と為ば吾未だ之を見ざる処なり未だ之を聞かざる処なり、故に鄭玄曰く君父に不義有りて臣の諌めざる則は亡国破家の道なり文、新序に曰く主暴にして諌めざるは忠臣に非ず死を恐れて言はざるは勇士に非るなり文、比干曰く主の過を見て諌めざるは忠に非るなり死を畏れて言はざるは勇に非るなり文、伝教曰く君臣父子師弟又同じ故に弟子として諍はずんばあるべからず文、儒文の定判夫れ既に是の如し。
今親り国家の大事を視るに天変地夭等と他国進逼亜墨利加夷賊の難と有り、是れ則ち亡国破家の先表徴し前に顕れ災後に致るの謂ひなり何ぞ是れを知つて告げしめざるや、是れ全く私曲の詞に非ず忝くも三世十方の仏陀、天神地祇日本守護の天照大神正八幡宮乃至東照神君等の御賢慮を以つて一閻浮提第一、法華経本門の行者不肖某に告喩せしめ給ふ者なり、豈天に口無し人を以て言はしむる道理に非ずや、故に只管ら身命に代えて天下永久国家繁栄の妙法を捧げ奉らんと欲すと雖も殊更用ひらる無し鳴呼悲いかな下和の啼泣夫れ是れか、古今異なりと雖も其の義一格なり、併ら彼れは文王の時を待ちて其の賞を得、此れは忽に厳下に倒さるを見る豈時を待つを得んや、故にしいて之を諌暁す蓋し誰か過失を用ひざらんや言はざるは是れ吾が咎なり、仍つて国家を決定して静謐せしめんが為に聊か身命を顧みず亦重ねて言上   せしむる所件の如し。
  安政五戊午年五月朔日      日蓮宗日興上日目日尊の末弟日生在判。
      御上様、御老中御披露。
六、重須の国諌。
決死上奏の師少し、妙師の分は別に記文なしと雖も、尊師への状に「日興上人の御門跡奏聞の為に上洛せしめ候の処」と一筆あるのみ、(具文は要集宗史部の一、日妙伝二九一頁に在り)、又入文に建武復古の時上奏せし由あれども所伝無く、大石寺目上の申状を副進しあるは当時は格別の反目も無く富士の上首として副へられしものと見ゆ、次の国師の分は入文にある如く、不入の訴状、門跡確認の序に国主今川家の有司(或は興津家なるべし)に呈せしものにして、他の朝廷又は幕府へのと一例にせんは不倫の嫌あれども且らく爰に列するのみ。
日妙の諌状、祖滅五十七年、写本雪山文庫に在り。
日蓮聖人の弟子日興の遺弟謹で言上す。
早く如来出世の化儀に任せ聖代明時の佳例に依り、爾前迹門の謗法を棄捐せられ法華本門の正法を信仰せられば国土静謐を致し護持せしめんと欲する子細の事。
副へ進ず。
一巻、  立正安国論文応元年日蓮聖人の勘文。
一通、  先師日興上人申状の案。
一通、  日目申状の案。
一通、  三時弘経の次第。
右釈尊の説教は四十余年の権法を捨て但八年の実教を用ふ、随つて時機を三時に分ち教法を四依に付す、所謂正法千年には月氏の竜樹天親等唯小乗を破して権大乗を立つ、像法千年には漢土には則ち陳隋両王の明時、天台大師、十師の邪義を破して迹門を弘む、本朝には又桓武天皇の聖代、伝教大師、六宗の謗法を破失して異賊を退け乱国を治む。
今末法に入つて迹門の機縁時過ぎ本門の弘通其の時なり、而るに念仏真言禅律等の邪法以つての外に蜂起するの間、日蓮聖人上行菩薩の後身として如来の金言に任せ彼の悪法等を対治せずんば七難並び起り異賊競ひ来るべきの由、経説を専とし和漢両朝の証跡を引き勘文に勒し再往諷諌を献ずと雖も信用無きの間関東朝敵と成つて滅亡し訖んぬ。
重ねて又一統の御宇に同篇の奏状を捧ぐと雖も勅裁無きの間、弥よ悪法御帰依に依つての故に洛外に於いて御崩御、是れ則ち如来の金言と云ひ日蓮聖人の勘文と云ひ悉く以つて符合す誰か之を信ぜざらんや。
爰に当時御政道淳素に返るの旨風聞せしむるの間、駿河の国富士山より日興の遺弟等上洛せしめ諌め申す所なり、早く爾前迹門の諸宗を破却して法華本門如来の肝要妙法蓮華経の五字を立てらるれば国家福祚の大本、華夷和楽の洪基たるべし、仍つて恐々粗言上件の如し。
  暦応二年十月二十五日                   日妙在判。

日国の申状、祖滅二百三十四年、正本世尊寺に在り。
日蓮聖人の弟子日興の遺弟日国謹んで申し上げ候。
仰も今度見参に罷り入り寺不入の御判拝領せしむるの条頗る一門の嘉悦後代の亀鏡本望極り無く候、之に就いて寺号の証文御尋ね候間仏家の秘蔵たりと雖も之を披露せしめ候、便宜希ふ所に候の旨法花の旨趣粗言上せしめ候。
仰も釈尊出世の本懐は惣じて法花真実の妙文に在り上行付属の要法は濁世末代の衆生を度せんが為めなり、此に於いて正像末三時弘経の次第経説繁多にして大師の解釈炳焉なり具に記するに遑あらず、●に因つて末法当今は上行出世の境、本門流布の時節なり、所謂上行薩●は如来久遠の大弟子本化六万の上首、此の土有縁の大導師末法出世の日蓮聖人是れなり、而るに教主釈迦世尊法華神力品の時多宝塔中に於て此の菩薩を召し出し別して末法利益の秘法を付属し給ふ、此の要法は八万法蔵の肝心万徳円満の奥蔵諸仏能生の南無妙法蓮華経是れなり、爰を以て祖師先範如来の金言に任せ漢家本朝の証跡を引き数通の勘文を認め教権方便の邪宗を棄捐せられ、当時相応の正法を崇敬せらるれば、玉体安全にして四海静謐たるべきの由数箇度天奏せしめ諌暁に及ぶと雖も代々未だ御信用無きの条難堪の次第なり。
幸なるかな当国富士山に建立有るべきの旨祖匠の遺筆嫡々相承今に八代の間伝来せしめ国主の尊眼に入れ奉るの条、併しながら法花経広宣流布の先兆に候や、乞ひ願くば貴殿宿縁時熟して正法御信仰有るに於いては、現当安全にして武威の技を増長し権勢を示し逐日重畳たるべく候、仍つて恐々言上件の如し。
  永正十二乙亥六月二十六日                  僧日国。
      御奉行所。

七、西山の国諌。
此の山開基一師のみ、文中に建武復古の時に上奏せし由あれども伝ふる所無し、重須のにも亦然り。
日代等の諌状、祖滅五十八年、写本雪山文庫に在り。
駿河の国富士山の隠侶日興の遺弟日善日代日助等誠惶誠恐謹んで言す。
早く奏聞を経られ且は釈尊出世の化儀竝に聖代明時の佳規に任せ且は祖師日蓮聖人の素意に依り爾前迹門の謗法を対治して法華本門の正法を立てられ国家の静謐を致し護持せしめんと欲する子細の事。
副へ進ず。
一巻  立正安国論日蓮聖人の勘文文応元年。
一巻  三時弘教の図竝に和漢両朝弘通次第及び先師書釈要句。
右釈迦文仏は一代を説いて機根を十二分経に調へ、妙法経王を二門に顕し弘通を四大菩薩に約す、随つて時機を三時に分ち教法を四依に附す、以来正法千年の間迦葉阿難は小乗を弘め竜樹天親は大乗を立つ、像法千年の中漢土は則ち陳情隋二代の明時には天台智者は十師の邪義を破し法華迹門を弘め、一天艾安四海静謐なり、本朝桓武天皇の聖代には伝教大師六宗の権法を退け以つて天台の円宗を弘め四夷降を請うて万民歓娯す。
末法に入つては迹門の機縁時既に過ぐ本門の弘通今其の時なり、而も念仏真言禅律等世に盛なるの間日蓮聖人法華本門の行者上行菩薩の再誕として専ら経説を開き倭漢両朝の証跡を引き、国の為め君の為め彼の邪法を対治せられずんば国亡び民費へ兵革競い起り異賊襲ひ来り、善神擁を止め邪鬼忿怒を成すべきの由、勒して勘文に認め多年直諌を献ずと雖も理途猶塞がり愁眉開くことなし、天下の擾乱関東の滅亡職として●に因る。
後醍醐院の御宇建武一統の時、重ねて又同篇の奏状を捧ぐと雖も、皐鶴の声徒に疲れ蒼天の聴に達せず将然の翆華遂に礼儀の郷を出で叡心久しく苦む、無智の俗は仏法の邪正を弁へず衆生の機根を調へざる間、国家の泰平を致し難し、是れ則ち仏法を以つて王法を護り王法を以つて仏法を扶くる故なり測り知んぬ仏法は体、王法は影なることを。
爰に富士山は閻浮無雙の名山、日域第一の神峯にして而も幸に聖主治国武将崇法の世に逢へり、早く法華本門の極説を以つて吾国第一の霊峰に弘められば国家福祚の大本、華夷華洛の洪基たるべし、誠惶誠恐謹んで言す。
  暦応三年八月日                      日代在判。

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