E    I   A  永平寺町国際交流協会

 

2019.12.14 クリスマス会

 

 

2019.08.24 永平寺大燈籠流し

 

 

 

     フィリピン訪問  2016

 

IMG_20160115_105042IMG_20160115_114246

 

 

 

                                            

               

 CIMG1326

IMG_20171029_163444 IMG_20171029_152835

     CIMG0879   CIMG0881                   

 

CIMG0888  CIMG0889

 2007.9.2 会員と中国研修生と北陸初中級学校訪問後バーベキュ−で交流         

 

   永平寺町国際交流協会会則
(
名称)
第1条 本会は永平寺町国際交流協会(以下「協会」という)と称する。(略称 EICEA)

(目的)
第2条 協会は住民の国際文化交流、協力活動を通して諸外国との相互理解を深め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   () 国際交流、協力活動を行うための諸外国情報の収集と提供
   () 外国語教室の開講
   () ホームスティ交流事業
  (4) 行政との連携事業
   () 会員の交流支援
   () 諸外国への永平寺町の紹介
   () その他本会の趣旨に合致する事業

(
会員)
第4条 本会は町内において教育・文化・スポーツなどの国際文化交流活動を実施することに協力できる個人団体で、この協会の趣旨に賛同するもの(以下「会員」という)を以て組織する。

(入会)
第5条 会員になろうとするものは入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受けなければならない。

(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
   ()会 長   1 名
   ()副会長   1 名
   ()幹 事   若干名
   ()監 事   1 名
   ()事務局長  1 名
  2 会長、副会長、監事は総会において会員の中から選出する。
  3 幹事は会長が会員の中から委嘱する。

(役員の職務)
第7条 会長は協会を代表し会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し会長に支障のあるときはその職務を代理する。
  3 幹事は会務を分掌し、その遂行にあたる。
  4 監事は会計を監査する。
  5 事務局長は事務局を統括し、業務を処理する。
  6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(顧問)
第8条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会又は役員の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。

(会議)
第9条 本会の会議は総会及び役員会とする。
   2 総会は毎年1回会長が招集する。ただし、必要により臨時総会を招集することができる。
   3 役員会は会長、副会長、幹事をもって構成し、必要により会長が招集する。

(総会の議決事項)
第10条 総会は次の事項を議決する。
   () 事業計画及び事業報告
  (2) 予算及び決算
   () 規約の改正
   () その他本会の運営に関する事項

(会計)
第11条 この協会の会計は会費、その他の活動による収入及び寄付金でまかなう。
第12条 会費は次のとおりとし、前納制とする。
    個人会費     1000円  年額
    団体、法人    3000円  年額1口(口数の制限無し)
第13条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(事務局)
第14条 事務所は事務局宅におく。

  (その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は役員会でこれを定める。

 

(附則)
1.この会則は平成 7年6月29日から施行する。
2.この会則は平成11年4月 1日から施行する。
.この会則は平成19年4月 1日から施行する。

4.この会則は令和 3年4月 1日から施行する。
  

 

 

                    永平寺町国際交流協会運営事務局   
                                                          酒井圭治

TEL 090−2035−7886
                 メール eiheiji_kokusaiyahooco.jp
                                  

 

 前へ   次へ   TOP