教育訓練給付金について

 

雑誌で、よく紹介されている「受講料の80%が戻ってくる」に、心を動かされていませんか?

どうしたら、戻ってくるかご説明します。

カッコ書きは、私の解釈です。

対象者 次のいずれかの人

1.雇用保険の一般被保険者

  受講開始日に置いて、同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用された期間が

  5年以上。

  (要は、5年以上同じ会社に勤務している人。

   (ただし給料から、雇用保険が引かれていないといけない))

2.雇用保険の一般保険者であったもの

  受講開始日において一般被保険者でない者で、

  離職日の翌日以降受講開始日までが1年以内でありかつ雇用保険の

  被保険者期間が5年以上あること。

  (会社を辞めた人でも、会社を辞めてから1年以内&5年以上働いていた人)

  (と、言うことは、新卒5年以内の人は、対象ではない)

(雇用保険対象でない人−>会社のオーナー社長など)  

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の

被保険者であった期間は通算しない。

(ずーっと仕事を続けている人は、5年に一度しか受給できない)

受給額 受講に必要な入学料および受講料(最大1年分)の80%に相当する額。

ただし、最高20万円まで。最低は、8000円。

(1万円以上の受講料を支払うもので、且つ、労働大臣の指定する講座であること)

申請の時期 教育訓練の受講終了日の翌日から1カ月以内。

(確か、受講申し込み時に、この制度を利用するかどうかを聞かれる)

お勉強のページに戻る