主君耳入此法門免与同罪事

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主君耳入此法門免与同罪事の概要

【文永十一年九月二十六日、四条頼基、聖寿五十三歳】 
銭二貫文給ひ畢ぬ。
有情の第一の財は命にすぎず。此を奪ふ者は必ず三途に堕つ。然れば輪王は十善の始には不殺生、仏の小乗経の始には五戒、其の始には不殺生、大乗梵網経の十重禁の始には不殺生、法華経の寿量品(じゅりょうほん) は釈迦如来の不殺生戒の功徳に当て候品ぞかし。
されば殺生をなす者は三世の諸仏にすてられ、六欲天も是を守る事なし。此の由は世間の学者も知れり。日蓮もあらあら意得て候。
但し殺生に子細あり。彼の殺さるる者の失に軽重あり。我が父母・主君・我が師匠を殺せる者をかへりて害せば、同じつみなれども重罪かへりて軽罪となるべし。此れ世間の学者知れる処なり。
但し法華経の御かたきをば、大慈大悲の菩薩も供養すれば必ず無間地獄に堕つ。五逆の罪人も彼を怨とすれば必ず人天に生を受く。
仙予国王・有徳国王は五百無量の法華経のかたきを打て、今は釈迦仏となり給ふ。
其の御弟子迦葉・阿難・舎利弗・目連等の無量の眷属は、彼の時に先を懸け陣をやぶり、或は殺し、或は害し、或は随喜せし人人なり。
覚徳比丘は迦葉仏なり。彼の時に此の王王を勧めて法華経のかたきをば、父母宿世叛逆の者の如くせし大慈大悲の法華経の行者なり。
今の世は彼の世に当れり。国主日蓮が申す事を用ゆるならば彼がごとくなるべきに、用ひざる上かへりて彼がかたうど(方人)となり、一国こぞりて日蓮をかへりてせむ。
上一人より下万民にいたるまで、皆五逆に過ぎたる謗法の人となりぬ。
されば各各も彼が方ぞかし。心は日蓮に同意なれども身は別なれば、与同罪のがれがたきの御事に候に、主君に此の法門を耳にふれさせ進せけるこそありがたく候へ。
今は御用ひなくもあれ、殿の御失は脱れ給ひぬ。此れより後には口をつつみておはすべし。
又、天も一定殿をば守らせ給ふらん。此れよりも申すなり。かまへてかまへて御用心候べし。いよいよにくむ人人ねらひ候らん。
御さかもり(酒宴)、夜は一向に止め給へ。只女房と酒うち飲てなにの御不足あるべき。
他人のひる(昼)の御さかもり(酒宴)おこたるべからず。酒を離れてねらうひま(隙)有るべからず。返す返す。恐々謹言。
九月二十六日  日蓮花押 
左衛門尉殿御返事 

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