念仏者追放せしむる宣旨

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念仏者追放せしむる宣旨の概要

   【正元元年、聖寿三十八歳】 
 
 夫れ以みれば仏法流布の砌には天下静謐なり。神明仰崇の界には国土豊饒なり。正元之に依て、月氏より日域に覃て、君王より人民に至るまで、此の義改むること無き、職として然り。
 
 爰に後鳥羽院(ごとばいん)の御宇に、源空法師と云ふ者あり。道俗を欺くが故に、専修を興して顕密の教理を破し、男女を誑かすが故に、邪義を構へて仏神の威光を滅し、常に四衆を誘て云く、
「浄土三部の外は衆経(しゅうきょう)を棄置すべし。称名一行の外は余行を廃退すべし。矧んや神祇冥道の恭敬に於ておや。況や孝養報恩の事善に於ておや。之を信ぜざる者は本願を疑ふなり」と。
爰に、頑愚の類は甚深の妙典を軽慢し、無智の族は神明の威徳を蔑如す。
就中、止観遮那の学窓に臨む者は出離を抑ゆる癡人なり。三論・法相の稽古を励む者は菩提を塞ぐ誑人なりと云云。
 之に依て、仏法日に衰へ、迷執月に増す。
然る間、南都北嶺の明徳、奏聞を経て天聴に達するの刻、源空が過咎遁れ難きの間、遠流の宣を蒙むり、配所の境に赴き畢ぬ。
其の後、門徒猶勅命を憚からずして弥専修を興すること殆ど先代に超えたり。違勅の至り、責めても余り有り。
故に、重ねて専修を停廃し、源空の門徒を流罪すべきの由、綸言頻に下る。又関東の御下知、勅宣に相添ふ。
 
 門葉等は遁るべきの術を失ひ、或は山林に流浪し、或は遠国に逃隠す。爾してより華夷称名を抛て、男女正説に帰する者なり。
然るに又近来先規を弁へざるの輩、仏神を崇めざるの類、再び専修の行を企て、猶邪悪を増すこと甚し。
 
 日蓮不肖なりと雖も、且は天下の安寧を思ふが為、且は仏法の繁昌を致さんが為に。強ちに先賢の語を宣説し称名の行を停廃せんと欲す。又愚懐の勘文を添へ、頗る邪人の慢幢を倒さんとす。
勘注の文繁くして見難し。知り易からしめんが為に、要を取り諸を省き、略して五篇を列ぬ。委細の旨は広本に在くのみ。
 
 奏状篇〈詮を取て之れを注す、委くは広本に在り〉 
 
 南都の奏状に云く、
 
 一、謗人謗法の事 
右源空、顕密の諸宗を軽んずること土の如く沙の如く。智行の高位を蔑ろにすること、蟻の如く螻の如し。
常に自讃して曰く、広く一代聖教を見て知れるは我なり。能く八宗の精微を解する者は我なり。我諸行を捨つ。況や余人に於ておやと。
愚癡の道俗之を仰ぐこと仏の如く、弟子の偏執遥に其の師に超ゆ、檀那の邪見弥本説に倍せり。
一天四海漸く以て遍し。事の奇特を聞くに、驚かずんば有るべからず。其の中殊に法華の修行を以て、専修の讐敵となす。
或は此の経を読む者は皆地獄に堕すと云ひ。或は其の行を修せん者は永く生死に留まると云ひ。或は僅に仏道の結縁を許し、或は都て浄土の正因を嫌ふ。
然る間、本八軸十軸の文を誦し、千部万部の功を積める者も、永く以て廃退し、剰へ前非を悔い、捨つる所の本行の宿習は実に深く、企つる所の念仏の薫習は未だ積まず。中途に天を仰て歎息する者多し。
此の外、般若・華厳の帰依、真言・止観の結縁、十の八九皆棄置す。〈之を略す〉。
 
 一、霊神を蔑如する事 
右我が朝は本是れ神国なり。百王彼の苗裔を承けて、四海其の加護を仰ぐ。
而るに専修の輩、永く神明を別へず、権化実類を論ぜず、宗廟祖社を恐れず、若し神明を憑まば魔界に堕すと云云。
 
 実類の鬼神に於ては、置て論ぜざるか。権化の垂迹に至ては、既に是れ大聖なり。上代の高僧皆以て帰伏す。
行教和尚宇佐の宮に参るに、釈迦三尊の影、月の如くに顕れ。仲算大徳熊野山に詣るに、飛滝千仭の水、簾の如くに巻く。
凡そ、行基・護命・増利・聖宝・空海・最澄・円珍等は皆神社に於て新に霊異を感ず。是くの若きは源空に及ばざるの人か。又魔界に堕つべきの類か。〈之を略す〉。
 
 山門の奏状に云く、
 
 一、一向専修の党類神明に向背する不当の事 
 
 右我が朝は神国なり。神道を敬ふを以て国の勤めと為す。謹て百神の本を討ぬるに、諸仏の迹に非ること無し。所謂伊勢大神宮・八幡・加茂・日吉・春日等は、皆是れ釈迦・薬師・弥陀・観音等の示現なり。各宿習の地を卜め、専ら有縁の儀を調ふ。
乃至、其の内証に随て彼の法施を資け、念誦読経神に依て事異なり。世を挙げて信を取り、人毎に益を被る。
而るに今専修の徒、事を念仏に寄せて、永く神明を敬ふこと無し。既に国の礼を失ひ、仍神を無するの咎あり。
当に知るべし、有勢の神祇、定めて降伏の眸を回らして睨みたまわん〈之を略す〉。
 
 一、一向専修和漢の例快からざる事 
右慈覚大師の入唐巡礼記を按ずるに云く「唐の武宗皇帝、会昌元年、章敬寺の鏡霜法師に勅令して諸宗に於て弥陀念仏の教を伝へ、寺毎に三日巡輪して絶えず。
同じく二年、回鶻国の軍兵等唐の界を侵す。同じく三年、河北の節度使忽ち乱を起す。其の後太蕃国更に命を拒む。回鶻国重ねて地を奪ひぬ。
凡そ、兵乱秦項の代に同じく、災火邑里の際に起る。何に況や、武宗大に仏法を破し、多く寺塔を滅す。撥乱すること能はずして遂に以て事有り」〈已上取意〉。
是れ則ち恣に浄土の一門を信じて、護国の諸教を仰がざるに依てなり。
而るに吾朝一向専修を弘通してより以来、国衰微に属し、俗多く艱難す〈已上之を略す〉。又云く、音の哀楽を以て国の盛衰を知る。詩の序に云く「治世の音は安んじて以て楽しむ。其の政和げばなり。乱世の音は怨て以て怒る。其の政乖けばなり。亡国の音は哀て以て思ふ。其の民困めばなり」云云。
近代念仏の曲を聞くに、現世撫民の音に背き、已に哀慟の響を成す。是れ亡国の音なるべし〈是四〉。〈已上奏状〉。
 
 山門の奏状詮を取る此の如し。
 又大和の荘の法印俊範・宝地房の法印宗源・同坊の永尊竪者〈後に僧都と云ふ、並に題者なり〉等、源空が門徒を対治せんが為に、各各子細を述ぶ。其の文広本に在り。
又諸宗の明徳の面面書を作て、選択集(せんじゃくしゅう)を破し、専修を対治す。書籍世に伝ふ。
 
 宣旨篇 
 
 南都北嶺の訴状に依て、専修を対治し、行者を流罪すべきの由。度度の宣旨の内、今は少を載せ多を省く。委くは広本に在り。
 
 永尊竪者の状に云く、弾選択等上送せられて後、山上に披露す。弾選択に於ては人毎に之を翫び、顕選択は諸人之を謗ず。
法然上人の墓所は感神院の犬神人に仰付て、之を破却せしめ畢ぬ。其の後奏聞に及て裁許を蒙り畢ぬ。
七月の上旬、法勝寺の御八講の次、山門より南都に触れて云く、南都清水寺祇園の辺南都山門の末寺たるの処に、専修の輩身を容れし草庵に於ては、悉く破却せしめ畢ぬ。
其の身に於ては使庁に仰せて之を搦め取らるるの間、礼讃の声黒衣の色、京洛の中に都て以て止め畢ぬ。
張本三人流罪に定めらると雖も、逐電の間未だ配所に向はず。山門今に訴へ申し候なり。
○此の十一日の僉議に云く、法然房所造の選択は謗法の書なり。天下に之を止め置くべからず。
仍て在在所所の所持、並に其の印板を大講堂に取り上げ、三世の仏恩を報ぜんが為に焼失すべきの由、奏聞仕り候ひ畢ぬ。重ねて仰せ下され候か。恐恐。
 
 嘉禄三年十月十五日 
 
 専修念仏の張本成覚法師、讃岐の大手島に経回すと云云。実否分明ならず、慥に検知を加へらるべきの由、山門の人人申す。相尋ね申さしめ給ふべきの由、殿下の御気色候ふ所なり。仍て執達件の如し。
 
 嘉禄三年十月二十日  参議範輔〈在り判〉 
    修理権亮殿 
 
 関東より宣旨の御返事 
 
 隆寛律師の事、右大弁宰相家の御奉書、披露候ひ畢ぬ。件の律師、去る七月の比下向せしむ。鎌倉近辺に経回すると雖も、京都の制符に任せ念仏者を追放せらるるの間、奥州の方へ流浪せしめ畢ぬ云云。
早く在所を尋ね捜して仰せ下さるるの旨に任せ、対馬の島に追遣べきなり。此の旨を以て言上せしむべきの状、鎌倉殿の仰せに依て執達件の如し。
 嘉禄三年十月十五日  武蔵守〈在り判〉、
            相模守〈在り判〉 
 掃部助殿 修理亮殿 
 
 専修念仏の事。停廃の宣下重畳の上、偸かに尚興行するの条、更に公家の知しめす所にあらず。偏に有司の怠慢たり。早く先符に任せて、禁遏せらるべし。其の上衆徒の蜂起に於ては、宜く制止を加へしめ給ふべし。天気に依て言上件の如し。信盛頓首恐惶謹言。
 嘉禄三年六月二十九日  左衛門権佐信盛〈奉〉 
 進上 天台座主大僧正御房〈政所〉 
右弁官下す 延暦(えんりゃく) 寺 
 
 早く僧の隆寛・幸西・空阿弥陀仏の度縁を取り進すべき事の書。権大納言源朝臣雅親勅を宣奉するに、件の隆寛等の坐せらるること、配流宜く彼の寺に仰せて度縁を取り進せしむべし。者れば宜く承知して宣に依て之を行ふべし。違失あるべからず。
 嘉禄三年七月六日  左大史小槻宿祢〈在り判〉、
           左少弁藤原朝臣〈在り判〉 
 
 大政官の符。五畿内の諸国司、まさに宜く専修念仏の興行を停廃し、早く隆寛・幸西・空阿弥陀仏等の遺弟の留まる処に禁法を犯す所の輩を捉へ搦むべきの事。
 弘仁聖代の格条眼に在り。
左大臣勅を宣奉す。宜く五畿七道に課せて、興行の道を停廃し、違犯の身を捉へ搦むべし。者れば諸国司宜く承知して、宣に依て之を行へ。符到らば奉行を致せ。
  〈修理右宮城使正四位下行右中弁藤原朝臣〉 
  〈修理東大寺大仏長官正五位下左大史兼備前権介小槻宿祢〉 
専修念仏興行の輩停止すべきの由、五畿七道に宣下せられ候ひ畢ぬ。且つは御存知有るべく候。者れば綸言此の如し之を悉にせよ。頼隆誠恐頓首謹言。
 
 嘉禄三年七月十三日  右中弁頼隆〈在り判〉 
 進上 天台座主大僧正御房〈政所〉 
 
 隆寛。対馬の国に改めらるべきの由、宣下せられ畢ぬ。其の由御下知有るべきの旨、仰せ下さる所に候なり。此の趣を以て申し入れしめ給ふべきの状件の如し。
                        右中弁頼隆〈在り判〉 
 
 中納言律師御房 
 
 隆寛律師。専修の張本たるに依て、山門より訴へ申すの間、陸奥に配流せられ畢ぬ。而るに衆徒尚申す旨有り。仍て配所を改めて対馬の島に追ひ遣らるべきなり。当時東国の辺に経回すと云云。
不日に彼の島に追ひ遣らるべきの由、関東に申さるべく候。者れば殿下の御気色に依て、執達件の如し。
 
 嘉禄三年九月二十六日  参議〈在り判〉 
 修理権亮殿 
 
 専修念仏の事。京畿七道に仰せて永く停止せらるべきの由、先日宣下せられ候ひ畢ぬ。而るに諸国に尚其の聞え有りと云云。
宣旨の状を守て沙汰致すべきの由、地頭守護所等に仰付けらるべきの由、山門訴へ申し候。御下知有るべく候。此の旨を以て沙汰申さしめ給ふべきの由、殿下の御気色候所なり。仍て執達件の如し。
 
 嘉禄三年十月十日  参議〈在り判〉 
 
 武蔵守殿 
 
嵯峨に下されし、院宣 
 
 近頃破戒不善の輩、厳禁に拘はらず、猶専修念仏を企つるの由、其の聞え有り。而るに先師法眼存日の時、清涼寺の辺に多く以て止住すと云云。
遺跡を相継て若し同意有らば、彼の寺の執務縦ひ相承の理を帯すとも免許の義有るべからざるなり。早く此の旨を存して、禁止せしめ給ふべし。院宣此くの如し。仍て執達件の如し。
 
 建保七年後の二月四日  按察使〈在り判〉 
 
 治部卿律師御房 
 
 謹て請く、院宣一紙 
 
 右当寺四至の内に、破戒不善の専修念仏の輩、法に任せて制止あるべく候。更に以て芳心有るべからず候。若し猶寺家の力に拘はらずんば、事の由を申し上ぐべく候。謹て請くる所件の如し。
 
 建保七年閏二月四日  権律師良暁 
 
左弁官下す、綱所 
 
 まさに諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事。
 右左大臣勅を宣奉す。専修念仏の行は諸宗衰微の基なり。仍て去る建永二年の春、厳制五箇条の裁許を以てせる官符の施行先に畢ぬ。
傾く者は進ては憲章を恐れず、退ては仏勅を憚からず、或は梵字を占め、或は聚洛に交はる。破戒の沙門党を道場に結て、偏に今按の佯を以てす。
仏号を唱へんが為に妄りに邪音を作し、将に蕩して人心を放逸にせんとす。
見聞満座の処には、賢善の形を現ずと雖も、寂寞破の夕には流俗の睡りに異ならず。
是れ則ち発心の修善に非ず、濫行の奸謀を企つるなり。豈仏陀の元意僧徒の所行と謂はんや。
 
 宜しく有司に仰せて慥に糾断せしむべし。
若し猶違犯の者は罪科の趣き一に先符に同じ。但し道心修行の人をして以て仏法違越の者に濫ぜしむること莫れ。
更に弥陀の教説を忽せにするに非ず、只釈氏の法文を全からしめんとなり。
兼ては又諸寺執務の人、五保監行の輩、聞知して言はずんば、与同罪曽て寛宥せざれ。者れば宜しく承知して宣旨に依て之を行ふべし。
 
 建保七年閏二月八日  太史小槻宿祢〈在り判〉 
 
 謹て請く、綱所 
 
 宣旨一通載せらるるは、まさに諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事。右宣旨の状に任せ、諸寺に告げ触るべきの状、謹て請くる所件の如し。
 
 建保七年閏二月二十二日之を行ふ。
 
 頃年以来無慙の徒不法の侶、如如の戒行を守らず、処処の厳制を恐れず、恣に念仏の別宗を建て、猥りに衆僧の勤学を謗ず。
しかのみならず、内には妄執を凝らして仏意に乖き、外には哀音を引て人心を蕩かす。
遠近併ら専修の一行に帰し、緇素殆んど顕密の両教を褊す。仏法の衰滅而も斯に由る。自由の奸悪誠に禁じても余り有り。
 
 是を以て教雅法師に於ては、本源を温ねて遠流し、此の外同行の余党等慥かに其の行を帝土の中に停廃し、悉く其の身を洛陽の外に追@せよ。
但し或は自行の為、或は化他の為に、至心専念如法修行の輩に於ては制の限りに在らず。
 天福二年六月晦日  藤原中納言権弁〈奉る〉 
〈天福二年文暦と改む四条院の御宇後堀河院の太子なり、武蔵前司入道殿の御時〉 
 
 祇園の執行に仰せ付けらるる山門の下知状 
 
 大衆の僉議に云く、専修念仏者天下に繁昌す。是れ則ち近年山門無沙汰の致す所なり。件の族は八宗仏法の怨敵なり。円頓行者の順魔なり。先ず京都往返の類、在家称名の所に於ては、例に任せ犬神人に仰せて宜しく停止せしむべし云云。
者れば大衆僉議の旨斯くの如し。早く先例に任せ、犬神人等に仰せ含めて専修念仏者を停止せしめ給ふべし云云。恐恐謹言。
 
 延応二年五月十四日  公文勾当審賢 
 〈四条院の御宇武蔵前司殿の御時〉 
 謹上 祇園の執行法眼御房 
 
 逐て申す。去る夜、大衆僉議して、先ず此の異名に於て殊に犬神人に付けて、之を責むべきの由仰せ含めぬ。仍て実名之を献ず。専修念仏の張本の事、唯仏・鏡仏・智願・定真・円真・正阿弥陀仏・名阿弥陀仏・善恵・道弁、真如堂狼藉の張本なり〈已上〉。
唐橋油小路並に八条大御堂六波羅の総門の向ひの堂〈已上〉。当時興行の所なり。
 
 延暦(えんりゃく) 寺 別院雲居寺 
 
 早く一向専修の悪行を禁断すべき事 
 
 右頃年以来、愚蒙の結党、KLの会衆を名けて専修と曰ひ、M閭に旁し。心に一分の恵解無く、口に衆罪の悪言を吐き、言を一念十声の悲願に寄せて敢て三毒五蓋の重悪を憚からず。
盲瞑の輩、是非を弁へず、唯情に順ずるを以て多く愚誨に信伏す。持戒修善の人を笑て之を雑行と号し、鎮国護王の教を謗て之を魔業と称す。諸善を擯棄し、衆悪を選択し、罪を山岳に積み、報を泥梨に招く。
毒気深く入て、禁じても改むること無く、偏に欲楽を嗜て自ら止むこと能はず。猶蒼蝿の唾の為に黏さるるが如く、何ぞ狂狗の雷を逐て走るに異ならん。
恣ままに三寸の舌を振て、衆生の眼目を抜き、五尺の身を養はんが為に、諸仏の肝心を滅す。併ら只仏法の怨魔と為り、専ら緇門の妖怪と謂ふべし。
 
 是を以て邪師存生の昔は永く罪条に沈み、滅後の今は亦屍骨を刎らる。其の徒住蓮と安楽とは死を原野に賜ひ、成覚と薩生とは刑を遠流に蒙りぬ。此の現罰を以て其の後報を察すべし。
方に今且は釈尊の遺法を護らんが為、且は衆生の塗炭を救はんが為に、宜く諸国の末寺荘園神人寄人等に仰せて、重ねて彼の邪法を禁断すべし。
縦ひ片時と雖も彼の凶類を寄宿せしむべからず。縦ひ一言と雖も其の邪説を聴受すべからず。
若し又山門所部の内に専修興行の輩有らば、永く重科に処して寛宥有ること勿れ。者れば三千衆徒の僉議に依て仰す所件の如し。
 
 延応二年 
 山門申状 
 
 近来二つの妖怪有り、人の耳目を驚かす。所謂達磨の邪法と念仏の哀音となり。
 ○顕密の法門に属せず。王臣の祈請を致さず。
誠に端拱にして世を蔑り暗証にして人を軽んず。小生の浅識を崇めて見性成仏の仁と為し、耆年の宿老を笑て螻蟻NOの類に擬す。
論談を致さざれば才の長短を表さず、決択に交らざれば智の賢愚を測らず、唯牆壁に向て独り道を得たりと謂ひ、三衣纔に紆い、七慢専ら盛なり。
長く舒巻を抛つ。附仏法の外道、吾が朝に既に出現す。妖怪の至り、慎まずんばあるべからず。何ぞ強ちに亡国流浪の僧を撰て、伽藍伝持の主と為さんや。
 
 御式目に云く、右大将家以後代代の将軍並に二位殿の御時に於ての事一向に御沙汰を改ること無きか。
追加の状に云く「嘉禄元年より仁治に至るまで御成敗の事。正嘉二年二月十日評定。右自今以後に於ては三代の将軍並に二位家の御成敗に準じて、御沙汰を改むるに及ばず」云云。
 念仏停廃の事。宣旨御教書の趣き、南都北嶺の状、粗此くの如し。
日蓮?弱為りと雖も、勅宣並に御下知の旨を守て、偏に南北明哲の賢懐を述ぶ。
猶此の義を棄置せらるるに非ずんば、綸言徳政を故らるべきか。将た御下知を仰せらるるべきか。
称名念仏の行者、又賞翫せらると雖も、既に違勅の者なり。関東の御勘気未だ御免許をも蒙らず。何ぞ恣に関東の近住を企てんや。
就中、武蔵前司殿の御下知に至ては「三代の将軍並に二位家の御沙汰に準じて、御沙汰を改むること有るべからず」云云。
 
 然るに今念仏者何の威勢に依てか宣旨に背くのみに非ず、御下知を軽蔑して重ねて称名念仏の専修を結構せん。
人に依て事異なりと云ふ、此の謂在るか。何ぞ恣に華夷縦横の経回を致さんや。
 
 勘文篇 
 
 念仏者追放宣旨御教書の事

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